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建設リサイクル法

 

 東京にお住まいのみなさまこんにちは 

 

 

東京の解体工事専門店のカクケンです

  

建設リサイクル法とは・・についておはなしいたします。

近年は廃棄物の量が非常に多く増加の傾向にあり、特に東京近郊では廃棄物最終処分場が処分に行き詰まり、

廃棄物の不法投棄など、廃棄物の処理問題がたいへん深刻になっています。

解体工事現場で廃棄されるコンクリート塊やアスファルトや建設発生時の木材廃棄物は

2001年度では産業廃棄物全体の排出量及は約20%を占めていて、

2002年で不法投棄量は約60%にあたります。

さらに、1965年ころの建築物が更新期を迎え、今後さらに建設廃棄物の排出量は

増加するとが予測されます。

この解決策として、有効に資源を利用し確保する視点から、この廃棄物の資源として再利用化をし、

再び利用する、

これを制定したのが2000年5月、建設リサイクル法が制定されています。

建設リサイクル法で定められた、特定建設資材として

(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト)を用いた

建築物、解体工事や施工に特定建設資材を使用する新築工事等での一定規模以上の工事について

この受注者に対し、分別解体等または再資源化等を行うことが義務付けられています。

分別解体等や再資源化等の実施する責務として解体工事の規模の基準があります。

1)建築物の解体工事では床面積が80m2を上回る工事

2)建築物の新築又は増築の工事では床面積が500m2を上回る工事

3)建築物の修繕・模様替え等の工事では請負代金が1億円を上回る工事

4)建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等では請負代金が500万円を上回るとあります。

対象解体工事の施工として

工事着手の1週間前までに発注者から各都道府県知事に分別解体等の計画書の届け出る義務があります。

対象建設工事の請負契約の締結に際しては、解体の工事の費用、再資源化等の費用を

明記することが義務となっています。

また適切な解体工事を実施確保する視点から解体工事業者は各都道府県知事に登録制度が創設されています。

その他にも建設廃棄物のリサイクルを推進するため、主務大臣により基本方針を規定されています。

これに基づいて2001年1月に特定建設資材に関する

分別解体等また特定建設資材廃棄物のリサイクル化の推進に当たる基本的理念、

関係者の役割、基本的方向などを定めて、

国の直轄事業の特定建設資材廃棄物の最終処分量、ゼロが目標としてきました。

・・・国土交通省は・・・

   概要として・・

 国土交通省は、これまで建設リサイクルや建設副産物の適正処理を促進するため、

 建設リサイクル推進計画を定期的に策定し、各種施策を展開してきました。

 その結果、廃棄物のリサイクル率は、1990年代は約60%、2018年度は約97%となり、

 1990年代から2000年代のリサイクル発展・成長期から、維持・安定期に入ったと考え、

 今後のリサイクルは「質」の向上が重要視されると想定されます。

 <建設リサイクル推進計画2020のポイント>

 ・維持・安定期に入ってきた建設副産物のリサイクルについて、今後は「質」の向上が重要な視点

  付加価値の高い再生材へのリサイクルを推進し、リサイクルされた材料の利用方法に目を向ける

 ・建設副産物の再資源化率等に関して2024年度に達成基準値を設定し、

  より建設リサイクルを推進する

 ・主要課題、3つの項目で整理して、対処する実施主体を明確にする

 ・新規の施策として、「廃プラスチックの分別・リサイクルの促進」、

           「リサイクル原則化ルールの改定」、

           「建設発生土のトレーサビリティシステム等の活用」

                             この3つに取り組む

  ・・これまで本省と地方で分かれていた計画を統廃合する・・

東京の資源循環及び廃棄物処理に係る施策の方向性において以前の計画の見直しました。

このように国土交通省は新た

建設リサイクル推進計画2020 ~「質」を重視するリサイクルへ~」の策定について 

発表しています。

私たちの暮らす東京でも新たな策定・改正があります。

東京の資源循環及び廃棄物処理に係る施策の方向性において以前の計画の見直しました。

大きな社会変革の時期にさしかかり、廃棄物のリサイクルシステムをより一層の推進し、

  ・ 「持続可能な資源利用の実現」

  ・ 「廃棄物処理システムのレベルアップ」

  ・ 「社会的課題への果敢なチャレンジ」

                               

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