あゆみ解体の
現場ブログBLOG
増え続ける空家問題
東京にお住まいのみなさま
こんにちは
東京の解体工事専門店カクケン
あゆみ解体です
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増え続ける空き家
今後増え続けると予想されている空き家問題には大きく分けて2つの原因があります。
● 日本全体の問題として高齢化社会が進み、空き家が急速に増加することです。
総務省調査によると全国の空き家数は2013年に約820万戸
全住宅の7戸に1戸が空き家という状況になっていました。
さらに2033年には空き家数2,150万戸になり
全住宅の3戸に1戸が空き家になってしまうという民間予測がでています。
● 空き家所有者自身が空き家の管理や活用について問題を抱えていること
空き家の多くは高齢者が住んでいた自宅もしくは
親から子供たちが相続した実家です。
その為空き家には家族との想い出や人それぞれの問題があって
利活用することに抵抗があると所有者が多いようです。
空家の定義
空き家とは1年以上住んでいない、または使われていない状態をいいます。
空き家を放置していると
放火、空き巣、網戸の破損等の景観悪化、
不法投棄、建物の倒壊、資産価値の減少にもなりますので
ご注意ください。
また空き家を放置すると空き家対策特別措置法によって
特定空き家に認定されます。
自治体が所有者を把握するため空き家の調査や空き家のに固定資産税の情報などが調査します。
調査の結果、空き家と認定されると自治体は所有者へ対して助言・指導を行います。
指導後改善が無いとみなされると、自治体は改善するようにと勧告を出します。
勧告されてしまうと、今までのように土地の固定資産税と都市計画税が優遇されなくなり、
従来の何倍もの税金を支払う必要があります。
具体的には固定資産税が6倍、都市計画税が3倍になります。
勧告しても改善されない場合は管理するよう「命令」されます。
これまでの「助言・指導」「勧告」とは異なり、命令に背くと50万円以下の罰金が科されます。
さらに命令を受けても改善が見られない場合は行政代執行により、空き家が解体されます。
その解体工事・撤去工事費用は空き家の所有者へと請求されます。
空き家助成金
助成金を活用して空き家の解体工事ができる場合があります。
最近では、空き家の解体工事に助成金を出す自治体も段々と増えてきております。
一定の条件を満たしている場合、 解体工事の費用の2分の1が助成される自治体のあります。
解体工事の費用
建築物の立地条件、規模、建築物の構造によって異なりますが
・木造住宅:120~300万円
・鉄骨造:150~330万円
・鉄筋コンクリート(RC)造:180~360万円
解体工事の前に家屋に残っているものを整理しておきましょう。
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家を売却する、賃貸に出す場合でも、解体工事をし更地にする場合でも
家屋に残っている家財の整理・形見分けを含めた遺産の分配が必要になってきます。
家財をまず分類してみましょう。
・遺産相続に関するもの
・思い出の品
・リサイクルショップ等で処分できるもの
・ごみ
の4つに分けてみましょう。
使用していた生活用品は原則「ごみ」として分類されます。
市場価値のありそうな家電やブランド品などは 「リサイクルショップ」また出張買取などを利用して
売却して得た代金を解体工事の費用にあてるなど工夫しましょう。
家財のなかで重要な遺言状や権利書といった遺産相続に関するものは
間違って処分しないようしっかり保管をしましょう。
整理する家財が多くてどうしたらよいか処分に困ったときには遺品整理業者に依頼するのも方法です。
この場合もいくつかの業者に見積もりを提出してもらい
料金やサービス内容を比較し、検討しましょう。
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空き家を発生させない放置しないためには
空き家を「売る」「貸す」「使う」「解体する」などの
方針を決めることが重要です。
方針に合ったサービスなどを活用して実行に移す
例えば、「空き家バンクを利用する」など、今後「使う」のであれば「空き家をリフォームする」
「空き家の管理サービスを利用する」など、目的に応じて様々な方法が考えられます。
空き家の発生原因の半分以上が相続です。
家を誰が相続するのか? 相続後は、誰が住むのか? 売るのか貸すのか?
それとも解体するのか? など、家族で事前に話し合っておくことが大切です。
空き家を抱えて困っている方がいらっしゃいましたら今一度お考えください。
ご存知ですか?! 2024年4月1日から
不動産を相続した際の登記の義務化がスタートします。
なぜ義務化になるのか?
所有者不明の土地の問題、空き家を含め
公共事業や災害復旧の工事や 民間の不動産取引の妨げになっているからです。
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