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解体工事の環境保全対策

東京にお住まいのみなさま

こんにちは

東京の解体工事専門店カクケン

あゆみ解体です

 

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               ⛰  環境保全   ⛰

環境保全とは、経済活動の影響で、環境保全上の支障となる

原因になりそうな環境負荷を低減させる取り組みと定義されております。

今世界は様々な土地で環境の変化が起こっています。

オゾン層破壊の進行や海洋汚染、野生生物の減少

気温や海水温の上昇、生態系の変化、海面の上昇

雨の酸性化など悪い方向に向かって進んでいます。

このような現象は私たち人間が生み出した結果なのです。

このままでは、いつか私たちも住めないような環境になる可能性も否定できません。

そうならないためにも、環境保全が今必要とされています。

具体的には・・

地球全体または広範な部分の環境に及ぼす負担を抑える取り組みや

大気汚染や水質汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤沈下や悪臭による

生活環境への被害を防止する取り組みなどが挙がります。

 

解体工事等の環境保全対策

  解体工事での環境保全対策とはどのようなものでしょうか? 

・低騒音・低振動型の建設作業機械、運搬車両を導入する

    騒音・振動対策として

 国土交通省は建設工事に伴う騒音・振動対策として

 騒音・振動が相当程度軽減された建設機械を

 「低騒音型・低振動型建設機械」として指定を行っています。

 機械を生活環境を保全すべき地域で行う工事では

 指定を受けた機械の使用を推進しています。

 

・無駄なアイドリングを控える

無駄なアイドリングを控えるとは、自動車が走っていない時(駐停車時)に

エンジンを止めて、無駄に燃料を消費しないことです。

10分間のアイドリング(ニュートラルレンジ、エアコンOFFの場合)で

約130㏄の燃料を浪費することになります。

 

・防塵ネット、防音シート等を設置する

設置することで解体工事中に発生する騒音や粉塵の飛散を防止し

工事現場に工具などを運搬する際に周囲の建物を傷つけたり汚したりしないように

するために設置するシートのことです。

作業員の身の安全を確保するこや、工事現場の外の通行人などに

落下した工具などで怪我をさせる事故を防ぐ効果もあります。

  ・散水等を実施する

国土交通省の「建築物解体工事共通仕様書」には、散水についても細かい指示があります。

粉塵発生部に常時散水を行い、転倒解体箇所及びその周辺部に十分な散水を行うこととなっています。

散水は、解体工事中に発生する粉じんの飛散を防止するために行われます。

木材やコンクリートを壊す作業にともない、周辺にホコリやチリが大量に飛散してしまうため

作業者や通行人に被害が及びます。

そこで解体中に水を撒くことで、粉じんが周辺へ飛び散るのを防ぐことができます。

 

  ・仮囲い、養生シート等を設置する

仮囲いとは、解体工事や建築工事の際に現場の周囲を一時的に囲うもので

仮設的な壁のようなものを設置することをいいます。

養生シートの設置は義務ではありませんが、作業の安全性を高める点において

設置しておくことが無難です。

無用なトラブルや事故の発生を防ぐためにも

設置することを前提としています。

 

  ・フロンガスの流出を防止する

不燃性で、科学的に安定していて液化しやすい特性から

先進国を中心に長年消費されてきましたが

近年はオゾン層破壊や地球温暖化をもたらすという理由から規制が進んでいます

解体工事の際には、. フロン類の回収をしなくてはなりません!

  ・通勤・工事車両を検討する

通勤車両・工事車両の検討には、次のようなものがあります。

 

・工事工程の調整

・廃棄物搬入車両などの運転管理の徹底

・工事関係者の乗合い通勤の実施

・工事現場の敷地境界に防音壁や防音シートの設置

・工事車両や作業者の通勤車両等の整備点検

・輸送に利用できる空間の検討や周辺工事との整合

 

 ・アスベストを含有している建築材料が使用されているか否かを調査すること

 

建築物又は工作物の解体等の作業を行うときは

あらかじめ石綿(アスベスト)の使用の有無を調査(事前調査)する必要があります。

石綿等の使用の有無を書面調査、目視調査を実施し

それでは明らかとならなかったときには、分析調査を行うか

石綿を含有するものとして取り扱うことになります。

令和5年10月1日からは、建築物(建築設備を含む)の解体・改修工事を行う際は

有資格者(建築物石綿含有建材調査者等)による事前調査の実施は義務化になりました。

     解体工事等の環境保全対策をとらない場合・・

*アスベスト事前調査の報告を怠ると、30万円以下の罰金を科せられます。

*アスベスト除去などの措置義務に違反すると、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金に科せられます。

 

 

解体工事等の環境保全対策をとることで
 
騒音・振動・粉じん等により周辺住民の生活環境、地球環境を悪化させるリスクがあります。
 
解体工事は、法律で規定されたルールを遵守し
 
安全な工事を心がけて行わなければなりません。
 
 

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ご購読、ありがとうございました。

 

東京の皆様、今後ともあゆみ解体をよろしくお願いします✊

 

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代表取締役角田 賢慈

取締役 吉野 福太郎(ヨシノフクタロウ)

取締役齋藤 公治(サイトウコウジ)

工事部長小原 春寿(オハラハルトシ)

担当久保木純一(クボキジュンイチ)

担当ラントクイ

担当棚木政光

経理角田 彩香(カクタサヤカ)