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解体工事さいたま市

さいたま市にお住まいのみなさま

こんにちは

東京の解体工事専門店カクケン

あゆみ解体です

 
 
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              さいたま市 

 
 
   
                         
さいたま市は、埼玉県南部にあり 東京都心部からおおよそ30kmに位置する
 
全国で13番目の政令指定都市です。
 
また、さいたま市には、JR京浜東北線、宇都宮線、高崎線が乗り入れています。
 
さいたま市は、浦和市、大宮市、与野市の3市が合併して誕生しました。
 
 
さいたま市は交通の利便性に優れ、「見沼田んぼ」をはじめとした
 
自然豊かな環境もあります。
 
大宮の盆栽や岩槻の人形などの多様な文化や
 
全国に先駆けた英語教育を推進するなど教育にも力をいれており
 
スポーツや健康の取り組みも盛んな街です。
 

一般財団法人日本総合研究所が発表する「全47都道府県幸福度ランキング2022年版」

 

ではさいたま市が政令指定都市中、総合第3位となったようです。  

 

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 さいたま市はアスベスト除去等事業補助金交付の申請をしています

民間建築物吹付けアスベスト除去等事業補助金について

アスベストが含有されているおそれのある吹付け材(露出の有無に関らず)の分析調査や

吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールの除去等を行う場合、費用の一部を補助します。

申請期間

各事業年度の4月1日から11月30日(残り1ヶ月!)まで


申請の前に必ず事前相談を行ってください。事前相談は随時承ります。 

アスベスト分析調査事業

対象建築物 ・・  本市の区域内に存する建築物

   (国、地方公共団体その他公共団体若しくはこれらに準じる者が所有する建築物を除きます。)

補助対象者

補助対象建築物の所有者又は建物の区分所有等に関する法律

(昭和37年法律第69号)第3条に規定する区分所有者の団体の代表者

(国、地方公共団体若しくはこれらに準じる方又は大規模な事業者の方は除きます。)

(補足)大規模な事業者とは、資本金の額又は出資の総額が、

3億円を超える会社並びに常時使用する従業員の数が、300人を超える会社及び個人とします。

対象事業

アスベストが含有されているおそれのある吹付け材について行う定性分析及び定量分析で

建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)

第2条第2項に規定する建築物石綿含有建材調査者、

第2条第3項に規定する特定建築物石綿含有建材調査者又は第2条第4項に規定する

一戸建て等石綿含有建材調査者による調査に基づき実施するもの

 

《対象となる吹付け材の具体例》

吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール、吹付けバーミキュライト、

吹付けひる石、吹付けパーライト等 (※外壁塗装材は補助対象外です。)

 

補助額(補助対象建築物1棟につき)

補助対象経費以内の額25万円を限度とします。)


消費税等仕入控除税額が明らかな場合は当該消費税等仕入控除税額を減額した額)

(補足)消費税法に定める課税事業者

(届出により課税事業者となる場合を含み、簡易課税事業者を除く。)で、

補助対象経費を控除対象仕入税額に算入する場合は、

消費税等仕入控除税額を減額した額が補助金の額となります。

 

分析方法

JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」を標準とします。

ただし、厚生労働省等の公的機関が公表した方法でアスベストの

有無及び含有率を測定できる場合は、これによることができます。

交付申請

分析調査事業に係る補助金の交付を受けようとするときは、

着手前にアスベスト除去等事業補助金交付申請書(分析調査事業)に次の書類を添えて申請して下さい。
(補足)交付申請の前に窓口にて事前に相談していただくようお願いします。

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アスベスト除去等事業

対象建築物

(分析調査事業に同じ。)

補助対象者

(分析調査事業に同じ。)

対象事業

アスベストが含有されていることが確認されたもので、建築物の壁、

柱、天井等に施工された吹付けアスベスト又は吹付けロックウール

(含有するアスベストの重量が建築材料の重量の0.1パーセントを超えるものに限ります。

 

補助額(補助対象建築物1棟につき)

補助対象経費の3分の2以内の額(600万円を限度とします。)

(消費税等仕入控除税額が明らかな場合は当該消費税等仕入控除税額を減額した額)

(補足)消費税法に定める課税事業者(届出により課税事業者となる場合を含み、簡易課税事業者を除く。)

補助対象経費を控除対象仕入税額に算入する場合は、消費税等仕入控除税額を減額した額が補助金の額となります。

施工者

施工者は、次のいずれかの者であることとします。

  ・一般財団法人日本建築センターが審査証明した

    「吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術」を有する者

  ・一般財団法人日本建築センター編集・発行の

     「改訂 既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説 2006」に

      掲げるそれぞれの工法に従って施工した十分な実績を有し、アに規定する飛散防止処理技術に相当する技術を有すると認められる者

施工方法

施工方法は、次のいずれかによるものであることとします。

  • 一般財団法人日本建築センター編集・発行の
  • 「改訂 既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説 2006」に掲げるそれぞれの工法
  • 一般財団法人日本建築センターが審査証明した「吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術」
  • 一覧に掲げるそれぞれの工法

交付申請

除去等事業に係る補助金の交付を受けようとするときは、

着手前にアスベスト除去等事業補助金交付申請書(除去等事業)に次の書類を添えて申請して下さい。
(補足)交付申請の前に窓口にて事前に相談していただくようお願いします。

 

お問い合わせ

建設局/建築部/建築総務課 企画係
電話番号:048-829-1539 ファックス:048-829-1982

 

弊社あゆみ解体でも

アスベストの調査・除去を

承っております。

何かお困りな点がございましたら

お気軽にご相談ください。

 

 

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ご購読、ありがとうございました。

 

さいたま市の皆様、今後ともあゆみ解体をよろしくお願いします✊

 

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代表取締役角田 賢慈

取締役 吉野 福太郎(ヨシノフクタロウ)

取締役齋藤 公治(サイトウコウジ)

工事部長小原 春寿(オハラハルトシ)

担当久保木純一(クボキジュンイチ)

担当ラントクイ

担当棚木政光

経理角田 彩香(カクタサヤカ)