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解体工事におけるマニフェスト

東京にお住まいのみなさま

こんにちは

東京の解体工事専門店カクケン

あゆみ解体です

 

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マニフェスト

解体工事から出た産業廃棄物が 正しい方法で処分されたことを証明する書類です。

 

正式名称は「産業廃棄物管理票」といいます。

 

不法投棄を防止する目的で義務付けられています。

 

産業廃棄物の処理を委託する際に交付しなければならない専用の伝票です。
 
 
マニフェストは、産業廃棄物の流れを把握し、安全性を確保するための管理票です。
 
 
マニフェストには、産業廃棄物がどのような運搬・処分業者を経て処分場に行くのかが示されています。
 
解体工事会社が自社で運搬車両と処分施設を有している場合は、
 
マニフェストを発行する必要はありません。
 
マニフェストは、解体業者が産業廃棄物を処理業者に委託する際に交付します。
 
解体工事を依頼した施主も、マニフェストによって廃棄物が適切に
 
処分されていく過程を把握することができます。
 
 
 
 
マニフェストは、廃棄物の運搬や処分を他業者に委託する場合に
 
廃棄物が発生した時点で発行する決まりとなっています。
 
解体工事から出た産業廃棄物が正しい方法で処分されたことを証明する書類です。
 
マニフェストには、廃棄物の種類、収集や運搬に関わる事業者
 
最終処分をする事業者の名称などが記載されます。
 
マニフェストは、解体完了から1カ月程度で発行されるのが一般的です。
 
法律上は排出事業者(解体業者)が施主に
 
マニフェストのコピーを渡す義務はありませんが
 
優良業者であれば渡してくれるのが一般的です。
 
工事を依頼する前に、マニフェストのコピーをもらえるか確認しておくと安心です。
 
 
 
マニフェストに関する義務を実施しない排出事業者や処理業者は、
 
刑事処分(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)に処せられます。
 
マニフェストに関する違反には、次のようなものがあります。
 

〇マニフェストの不交付

〇虚偽記載

〇報告義務違反

〇保存義務違反

〇マニフェストに必要事項を記入しなかった

〇委託基準違反

 
 
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産業廃棄物マニフェスト(産業廃棄物管理票)の法定記載事項があります。
 
 

〇産業廃棄物の引渡し年月日

〇登録年月日

〇登録番号

〇産業廃棄物の引渡しを担当した者の氏名

〇氏名又は名称及び住所

〇産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地

〇産業廃棄物の種類

〇産業廃棄物の数量

〇産業廃棄物の荷姿

〇当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地

         

 

マニフェストは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)で
 
定められている5年間の保存義務があります。
 
電子マニフェストは、電子上で操作することになるため、各工程ごとに事業者へ通知が届く仕組みになっています。
 
 
弊社、あゆみ解体でのマニフェストの発行をしております。
なにか、お困りな点がございましたら
お気軽にご相談ください。
 
 

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ご購読、ありがとうございました。

 

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代表取締役角田 賢慈

取締役 吉野 福太郎(ヨシノフクタロウ)

取締役齋藤 公治(サイトウコウジ)

工事部長小原 春寿(オハラハルトシ)

担当久保木純一(クボキジュンイチ)

担当ラントクイ

担当棚木政光

経理角田 彩香(カクタサヤカ)