あゆみ解体の
現場ブログBLOG
アスベストの解体工事
東京にお住まいのみなさま
こんにちは
東京の解体工事専門店のカクケン
あゆみ解体です
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今回はアスベストの解体工事方法についてお話しをしたいとおもいます。
アスベスト解体の工事とは、アスベスト(石綿)を使用された建物の解体工事をことをいいます。
このアスベスト(石綿)は、多様多種の建材に使用されてきました。
内装の天井材や床材、外壁材などにも使用され、3500種類を超えるともいわれています。
しかし2005年8月に労働安全衛生法施工令および石綿障害予防規則が改定になり
石綿の含有率は法に基づいて規制の対象になり
2006年9月1日以降0.1パーセント以下に改められました。
そしてこれらアスベストの解体工事を行うときは
石綿にかかわる環境関係法規・労働安全衛生法・石綿障害予防規則・じん肺法
・作業環境測定法・作業環境評価基準法・
大気汚染防止法・廃棄物の処理 および清掃に関する法律より、厳格に規定されています。
事前にアスベストの使用の有無を解体工事の際に、設計図面や現場調査により確認します。
使用されている時は、法規に基づいて解体除去作業を行います。
アスベスト解体工事の流れ
1.現地調査
必ず事前に現場調査をします。調査をすることで正確な見積もりを算出できますし
アスベストが使用されていないと思い作業を開始したら
途中で使用されていた事が判り、予算が変更になり中断になるなんて事にもなりかねません。
○延床面積 ○建築物の構成
○アスベストの含有調査 ○外構の有無、規模
○ 乗り入れ可能なトラック ○養生シートの種類、面積等
**現地での調査をして上記○を含み見積書を作成いたします。
2.施工計画の作成
現地での調査結果、解体対象物に基づいて、工事の手順、重機の搬入を経路方法
アスベストの処理計画、作業員等の環境保全計画を作成いたします。
3.解体工事における届出
アスベストの解体工事のレベルによって、以下の4つの届け出が必要になります。
1.工事関連届出(大気汚染防止法)・・都知事に届出 (東京の場合)
2.工事関連届出(労働安全衛生法)・・管轄の労働基準監督署に届出
3.工事関連届出(石綿障害予防規則)・・管轄の労働基準監督署に届出
4.解体工事関連届出(建設リサイクル法)・・・・・都知事に届出 (東京の場合)
**すべて業者がいたします。
4.近隣の方々へのごあいさつ
解体工事が始まれば近隣の皆様には様々なご迷惑をお掛けすることになりますので
業者サイドが近隣の方々にごあいさつ、ご説明をして、ご理解をして頂くよう努めます。
またご自身でごあいさつをして頂くこともよいと思われます。
5.引込配管、配線の撤去の手配
事前にガス、電気、電話の配管、配線の撤去手配を依頼してください。
手配後、専門の業者が撤去を行います。
また、水道は通常、工事中防じんのために登録業者が使うことになりますので、
撤去する前に登録業者に確認してください。
6.アスベスト解体工事開始
1.足場・養生シートの組立て
作業員の足場の設置し作業中の騒音を防ぐための防音パネルや、
粉じん飛散を防止するための外壁シートを設置をします。
アスベストの解体除去作業には飛散を防止するため、養生シートを設置が重要です。
養生シートの活用で、近隣の方々へのご迷惑を最小限にいたします。
2.建物内の撤去
アスベストを含むものだけを残し、それ以外の建物内部を何もない状態にします。
畳、瓦、建具、家具、生活雑貨等を撤去するのですが、分別してリサイクルするものなど
環境に適正、安全を図りながら作業します。
天井や壁など、アスベストが飛び散らないように慎重に除去作業を行います。
内装材、窓ガラス、サッシの撤去
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屋根、柱、壁の撤去
↓
現場で出た廃材「木・鉄・コンクリート」の分類別に分ける
**アスベストが飛び散らないように散水しながら作業していきます。
↓ **吹付のアスベスト使用されている場合、養生シートで密閉施して、
基礎を堀りあげ地中に廃材がないか確認 より飛散防止をする。
↓
地面を平らにし整地
↓
残存物がないか、立ち合いのもと確認し解体工事完了
アスベスト解体工事を行う業者は特に資格は必要ないのですが・・
「石綿作業主任者の選任」「労働者全員に石綿特別教育を実施 」
「特別管理産業廃棄物管理責任者の設置」など事業を行う上で必要です。
国家資格(労働安全衛生法)で規定された石綿作業主任者技能講習を
修了を終えた者が選ばれます。
講習修了者がアスベストの現場での作業手順を決め、労働者の作業指示の指揮をとって行い
現場監督も行います。
特別管理産業廃棄物に関する全般の業務を適正に遂行する役割を担い
除去作業後のアスベストの廃棄処理を行うことになります。
主として廃棄物の排出状況を理解し、処理方法の立案、保管状態の確認、
委託業者の選出などの業務があり、業者ごとに責任者を置くよう義務となっています。
現在では石綿障害予防規則により、業者は労働者をアスベストの汚染から身を守る為、
有害物質の事前調査の方策、特別教育として保護具の使用方法の実施を義務づけています。
見積りの安さだけに魅了され後に悪徳業者だった!なんてことにならないよう注意しましょう。
アスベストの解体工事のご依頼もあゆみ解体にお任せください。
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