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空き家を放置しない

東京にお住まいのみなさま

こんにちは

東京の解体工事専門店カクケン

あゆみ解体です

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空き家問題の深刻化         

近年、ニュースでもよく耳にする「空き家問題」

日本では空き家が年々増え続けこの30年で2倍以上に増加しています。

総務省の調べによると、2018年における全国の空き家数は849万戸 全住宅の13.6%をあたります。

現在、全国で空き家の数は850万戸以上になっていて空き家の多くは

放置され、老朽化が進んでいるため 解体工事が必要となるものもあります。

 

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空き家の放置は、さまざまな問題を引き起こします。

具体的な問題点について

1.犯罪の温床になる:                   

 

空き家は、放置されたままだと不法侵入者が入り込むことがあります。

そのため、窃盗や不法侵入、放火などの犯罪の温床になることがあります。

窃盗や放火といった犯罪が報告されています。

また、空き家がある地域は、治安の悪化にもつながります。

2.建物の老朽化や倒壊の危険性:

 

空き家は、建物の屋根や外壁の老朽化で倒壊の危険性が高まります。

そのため、周辺住民や通行人の安全にも影響を及ぼす可能性があります。

3.環境問題:   

 

空き家が放置されていると、周辺の環境にも悪影響を及ぼします。

例えば、雑草が生い茂ったり、ゴミを不法投棄されたり近隣住民に不快感を与えるだけでなく

害虫や動物が発生することもあります。

空き家が近隣にある場合、火災や災害時の対応が困難になることがあります。

また、地震や台風などの自然災害が発生した場合、空き家が周辺にあると

その建物が倒壊するなどの被害が拡大する可能性もあります。

 

4.税金の無駄遣い:

 

空き家は、所有者が負担する固定資産税や都市計画税などの税金を納めなければなりません。

放置されている空き家に、税金を納めるのは無駄遣いとなります。

空き家対策特別措置法特定空き家に指定されると固定資産税が6倍なります。

 

           特定空き家の条件

・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

・著しく衛生上有害となるおそれのある状態

・適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態

・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 

いつまでも放置していると税金が増えるだけでなく、強制的に解体されてその費用を請求されることもあります。  

  空き家対策のための施策

空き家対策には、さまざまな施策があります。

所有者に対して、空き家を放置せず、有効活用するよう呼びかけです。

空き家を解体し、跡地に新しい建物を建てることも有効です。

しかし、空き家の解体には高額な費用がかかります。

そのため、国や自治体が補助金を出すこともあります。

さらに、空き家をリノベーションし、住宅として再利用する取り組みも進んでいます。

1.空き家等対策法の施行

 

2012年に施行された「空き家等対策法」は、空き家問題を解消するための法律です。

この法律に基づき、自治体が空き家の情報を集め、管理し、取り組みを進めることが求められます。

また、自治体は空き家を活用するための支援策を行い、有効活用を促進することができます。

2.空き家情報の公開

 

空き家情報を公開することで、空き家を有効活用することができるようになります。

一般的には、自治体が空き家情報を公開することが多いです。

また、民間企業が空き家情報を公開して、空き家の賃貸や売却を促進することもあります。

 

3.空き家の有効活用促進策             

 

空き家を有効活用するための施策とは・・

・賃貸住宅への転用支援策:

  空き家を賃貸住宅に転用するための支援策を行うことで、住宅不足を解消を図ります。

・地域住民による管理運営支援策:

  空き家を地域住民が管理運営することで、地域のまちづくりを促進することができます。

・建物のリフォーム支援策:

  空き家をリフォームして、新たな用途に転用する支援策を行うことができます。

・空き家を活用した観光振興策:

  空き家を活用した観光振興策を行うことで、地域経済の活性化を目指します。

 

4.空き家の解体支援策

 

空き家が老朽化し、修繕や有効活用が困難な場合は、解体することが必要となります。

その際、自治体が解体費用を支援する制度があります。

 

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日本政府は、2025年までに「その他」住宅の空き家を500万戸から

100万戸抑制することを目標としています。

 

空き家対策として・・
 
      • 所有者への働きかけ
      •  
      • 活用需要の掘り起こしやマッチング
      •  
      • 活用の仕組みや支援の充実
      •  
      • 地域活性化や福祉対応、地域コミュニティの維持強化など
         
                                 

亡くなった親の土地や建物の名義変更は、現在は法律上義務とはされていませんが

2024年4月1日より義務化になります

相続人が不動産を相続したときから3年以内に申請しなければなりません。

この義務化の背景には未登記または所有者不明の土地があることで

国や民間企業が事業を展開できないという問題が生じているからです。

また、所有者を探すのに時間とコストがかかり難航しているのが現状です。

空き家でも所有者不明で困っています。

このような問題を解決するため、政府は相続登記の義務化を図り

所有者不明土地の減少や土地再利用の推進し活かそうとしています。

 

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代表取締役角田 賢慈

取締役 吉野 福太郎(ヨシノフクタロウ)

取締役齋藤 公治(サイトウコウジ)

工事部長小原 春寿(オハラハルトシ)

担当久保木純一(クボキジュンイチ)

担当ラントクイ

担当棚木政光

経理角田 彩香(カクタサヤカ)