あゆみ解体の
現場ブログBLOG
騒音被害
東京にお住いのみなさま
こんにちは
東京の解体工事専門店のカクケン
あゆみ解体です
♬ ♬ ********** ♬ ♬ ♬ ♬ ********** ♬ ♬ ♬ ♬ ********** ♬ ♬
解体工事の騒音が朝からうるさくて、何とかしてほしい‼
でもどこに言ったらいいの?
そんな騒音のおはなしです。
騒音は多くの方が対処の仕方が判らないまま
心身に不調をきたしてしまうケースがあります。
では騒音を規制する法律、どこに苦情を言ったらいいのでしょうか。
騒音規制法・振動規制法
環境省によりが定められております。
騒音の規制を定めた騒音規制法・振動規制法という法律があります。
一定以上と見なされた騒音に対して規制しています。
以下の内容です。
・音量規制:85デシベル(騒音規制法)以内とし超えては違法になります
・75デシベル(振動規制法)以内とし超えては違法になります
・作業時間:午後7時から午前7時までの作業時間を禁止とします
・日曜日その他祝日の作業は禁止(土曜日は作業可能)です
・1日10時間以上の作業は禁止とします
・連続6日以上の作業は禁止とします
騒音規制法とは、地域や時間帯によって出る音量を指定し、違反者には罰則を課す法律です。
この法律は以下のように対象になる4つに分類し、届出義務と規制基準が決められています。
①工場など事業場からの騒音【特定施設、特定工場等】
②解体建設工事現場作業による騒音【特定建設作業】
③自動車による騒音
④深夜の騒音
この基準は、住む地域によって異なります。
分からない場合は東京都、各自治体に確認してみましょう。
周囲住民にとって迷惑とされる騒音を規制する法律には種類があります。
工場や解体工事現場が発生の源になっている場合は「騒音規制法」に準じて処分があります。
騒音の聞こえる時間帯を記録などして整理しておきましょう。
東京都、各市区町村の担当窓口に相談してみると良いでしょう。
○騒音の被害の証拠を測定するなどして定量的に確保する
○相手方に苦情を入れる際は後々の隣人との関係に配慮する
○弁護士を通じて解決につなげる
業者の罰則として届出の不備によるものがあります。
指定地域内での特定施設を解体工事をする場合
東京都、各市町村長や特別区長に届出なければなりません。
期限は、稼働開始の30日前までです。
届出がない場合や内容に虚偽がある、届出に不備がある場合
5万円以下の罰金が科せられます。
騒音防止の方法も併せて提示する必要があります。
改善命令違反による罰則
東京都、各市町村長や特別区長からの改善命令に従わない場合は罰則が科せられます。
罰則の内容は、1年以下の懲役、または10万円以下の罰金となります。
騒音規制法の基準をオーバーして、周囲の住民の生活、健康の被害が及ぼすと認められれば
東京都、各市町村長や特別区長は工場などに対して改善勧告を行います。
改善命令にも違反した場合、罰則が科せられます。
業者は騒音対策を取り遵守する
防音材は、遮音材と吸音材を組み合わせて使用すると効果的です。
吸音材を追加すると、反響音を抑制でき、出入り口の開口部があっても
外への音漏れを軽減することができます。
又、騒音対策として、騒音値と周波数を分析するのも大切です。
音の性質によって、対策方法も変わってきます。
解体工事を行う際は基本的には養生シートを設置します。
騒音防止シートというのがあります。
このシートは吸音、遮音の機能を持つものです。
あゆみ解体は騒音対策にも前向きに取り組んでおります。
近隣の方々にご迷惑をかけないようにできる限り
対処してまいります。
♬ ♬ ********** ♬ ♬ ♬ ♬ ********** ♬ ♬ ♬ ♬ ********** ♬ ♬
ご購読、ありがとうございました。
東京都での家屋解体・解体工事は「あゆみ解体」にお任せ!
解体工事専門店としてのメンツにかけて、安心・安全の家屋解体・解体工事をお届けいたします!