あゆみ解体の
現場ブログBLOG
産業廃棄物マニフェスト
東京にお住まいのみなさま
こんにちは
東京の解体工事専門店カクケン
あゆみ解体です
🌰 🐡 🌺 🌙 🍡
マニフェストとは
マニフェスト=「産業廃棄物管理票」とは
廃棄物の処理が適正にされているか確認するために
作成する書類です。
産業廃棄物マニフェスト(産業廃棄物管理票)の法定記載事項があります。
〇産業廃棄物の引渡し年月日
〇登録年月日
〇登録番号
〇産業廃棄物の引渡しを担当者の氏名
〇氏名又は名称及び住所
〇産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
〇産業廃棄物の種類
〇産業廃棄物の数量
〇産業廃棄物の荷姿
〇当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
マニフェストは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)で
定められている5年間の保存義務があります。
電子マニフェストは、電子上で操作することになるため
各工程ごとに事業者へ通知が届く仕組みになっています。
産業廃棄物の流れが明確に記載されることで安全を確保するための管理票です。
法律上で産業廃棄物を処理業者に委託する場合はマニフェストを交付することが義務になっています。
マニフェストの主な目的は、事業者から排出された産業廃棄物が
委託先の処理事業者にわたった後もその行き先を把握し
適切に廃棄物が処理されたか確認できる仕組になっています。
マニフェストの運用は不法投棄を抑制する効果もあります。
マニフェストには、産業廃棄物がどのような運搬・処分業者を経て処分場に行くのかが記載されています。
解体工事会社が自社で運搬車両と処分施設を有している場合は
マニフェストを発行する必要はありません。
マニフェストは、解体業者が産業廃棄物を処理業者に委託する際に交付します。
解体工事を依頼した施主も、マニフェストによって廃棄物が適切に
処分されていく過程を把握することができます。
マニフェストは、廃棄物の運搬や処分を他業者に委託する場合
廃棄物が発生した時点で発行する決まりとなっています。
解体工事から出た産業廃棄物が正しい方法で処分されたことを証明する書類です。
マニフェストには、廃棄物の種類、収集や運搬に関わる事業者
最終処分をする事業者の名称などが記載されます。
マニフェストは、一般的に解体完了から1カ月くらいで発行します。
法律上は解体業者が施主さまに
マニフェストのコピーを渡すのは義務はないのですが
ご希望であればお渡しいたします。
マニフェストに関する義務を実施しない排出事業者や処理業者は、
刑事処分(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)に処せられます。
マニフェストに関する違反には、次のようなものがあります。
〇マニフェストの不交付
〇虚偽記載
〇報告義務違反
〇保存義務違反
〇マニフェストに必要事項を記入しなかった
〇委託基準違反
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弊社、あゆみ解体は法令に遵守しております。
なにか、お困りな点がございましたら
お気軽にご相談ください。
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東京の皆様、今後ともあゆみ解体をよろしくお願いします✊
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