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解体工事に必要な許可

東京にお住まいのみなさま

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東京の解体工事専門店カクケン【あゆみ解体】です

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解体工事に必要な許可    

解体工事に必要な許可を得る為には自治体に届け出を提出しなければなりません。

主に下記の6種類があります。

 

       ●建物滅失登記申請 
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       ●建設リサイクル法に関する届出

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●道路使用許可申請

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●ライフラインの撤去

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●特定粉じん排出等作業実施届(アスベストが使われている場合)

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解体工事前日までに行う必要があります。
工事部分の床面積が10平方メートル以内、または建て替えに伴う除去工事の場合は不要です。
建築物除却届を自分で提出する場合は、費用はかかりません。
ただし、委任状を使って業者に提出する場合は、他の届出の申請も含めて3~5万円程度かかります。
建築物除却届は、市町村担当課などの確認申請書等と同じ窓口で提出します。
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●建物滅失登記 (施主が法務局に申告の義務)

建物が滅失してから30日以内に建物の所有者が法務局に届け出る必要があります。
土地家屋調査士(登記の専門家)に委任することも可能で、手数料はおおむね3~7万円です。

申請を怠ると、10万円以下の過料が科せられます。

建物滅失登記を自分で行った場合の費用は、1,000〜3,000円です。
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●建設リサイクル法に関する届出 (施主が自治体に提出)

都道府県知事への届出が義務付けられています。 工事に着手する7日前までに届け出る必要があります
自分で届ける場合の費用は無料です。
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●道路使用許可申請 (解体業者が警察署に申請)

撤去工事者が東京都の警視庁における道路使用許可申請の手数料は、工事・作業に関する申請が 2,700 円ですが
市区町村によって費用が若干変わります。
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●ライフラインの撤去 (施主が各業者に)

電気、ガス、水道、電話、ネット回線などを撤去します。
「解体工事に伴う撤去をお願いします」と伝えると、無料で行なってもらえます。
ただし、電気設備の撤去には事前の申し込みが必要なため注意しましょう。
工事の日程が決まったら連絡し、少なくとも10日前には連絡しておかないと
各撤去工事が解体工事の開始日までに間に合わなくなることも考えられます。
そうなると、工事開始が延期され、工事に遅れが生じることになりますので、余裕をもって依頼してください。
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●アスベスト除去の届出 (施主が都道府県知事に)

解体工事では、建物の規模やアスベストの有無に関わらず

アスベストの有無に関する事前調査(2023年10月から)法律で義務付けられています

事前調査の結果、アスベストを含む建材が使われている場合には各種、届出を行政に提出しなければなりません。

アスベスト除去をするときには、アスベスト関連の届出をしなければなりません。

アスベストは飛散しやすいかどうかによりレベル1~レベル3に分けられ、レベルごとに提出書類が変わります。

特定粉じん排出等作業実施届出書は、建築物や工作物の解体・改修工事を実施する地域を所管する自治体

東京の場合は各区役所に提出します。

作業の開始日の14日前までに届出書を施主又は自主施工者が提出いたします。

ご購読ありがとうございました。

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代表取締役角田 賢慈

取締役 吉野 福太郎(ヨシノフクタロウ)

取締役齋藤 公治(サイトウコウジ)

工事部長小原 春寿(オハラハルトシ)

担当久保木純一(クボキジュンイチ)

担当ラントクイ

担当棚木政光

経理角田 彩香(カクタサヤカ)