あゆみ解体の
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空き家解体工事の助成金
東京にお住いのみなさま
こんにちは
東京の解体工事専門店のカクケンです
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助成金(空き家解体工事)の活用
近年、メディアでも取り上げられている空き家問題、
2019年春のデータでは全国の空き家は825万戸にのぼり、
今後も空き家は増加傾向が予測されています。
空き家は、解体工事に費用がかかる
更地にすると固定資産税の軽減が
受けらない等からも放置され増加し続けています。
土地も更地にしていると固定資産税が3倍以上になることもあります。
しかし周囲に住む住民の生活に悪影響を及ぼす
問題が深刻になってきた為、
法律で空き家対策措置法が施行されて、
各自治体も積極的に空き家対策の取り組みを始めております。
所有する空き家の管理が難しい場合、
東京都など各自治体から空き家の解体工事の費用の補助金出ることがあります
東京都、及び各自治体の空き家解体工事に関わる補助金
国土交通省は「空き家対策総合支援事業」と称して、
空き家の撤去や東京都が活用をする自治体への支援をしております。
これにより各自治体は、
所有者の空き家の解体工事をするにあたっての補助金
これにより前向きな対策ができるようになってまいりました。
東京都では
「老朽危険家屋解体撤去補助金」
「老朽危険空き家解体補助金」
「空き家解体補助金」
「空き家解体助成金」
「空き家解体費助成制度」
などの名称がありますが、
その名称も
自治体によって異なりますので、確認してみましょう。
自治体によって条件は異なりますが約解体工事の費用の約20%~50%程度が補助金として支給されるようです。
・・・ 実例 ・・・
・老朽危険家屋解体撤去補助金
老朽化により建物の倒壊する恐れがある危険家屋の撤去する制度として、補助金を受ける場合自治体の認定や耐震診断を受けることがあります。各自治体により多様ですが、解体費用の最大50%が支給されることが多いようです。
・都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金
東京、都市の景観を守る為、長期にわたって放置されている家屋の解体工事の費用を補助する制度です。受ける条件として、空き家の所有者や相続の関係者に、解体工事後に景観形成基準を満たした土地の利用が求められます。
「老朽危険家屋解体撤去補助金」と同様、
解体工事の費用の最大50%が支給されます。
・建て替え建設費補助金
老朽化した家屋を撤去して、一定の規定を満たした住宅を建築する
施主に解体工事費用として、建築工事の費用の一部も補助される制度です。優等な住宅として
賃貸部分を含むことなど
個別の条件が求められます。
助成事業を行っている東京都、各自治体は
各ホームページで確認してみましょう。
・自治体による補助金の例
東京都の大田区での例ですが、木造住宅で耐震性が不足する(1981年5月末以前に新築の工事した木造建築物)を除去する際の費用の一部を助成があり、助成金額は工事費用の2/3までの割合で、約75万円が上限です。
東京都の豊島区での例で、木造密集地域での災害危険度が
高い地域を不燃化特区として規定しています。
その地域で老朽化した建物を撤去する場合、
上限一千万円までとする「老朽建築物除却助成」という制度があります。
この制度で老朽建築物の解体工事費用だけではなく
整地費用までが助成金対象の範囲になります。
また、建物を撤去した土地に対して固定資産税や
都市計画税の減免措置が最も長くて5年間受けられるも特徴です。
空き家売却で税金が抑えられる時期は?
空き家対策措置法の施行や各自治体の取り組む対策に際し、
税金の面でも空き家売却の際にかかる税金を優遇して、
空き家を売却しやすくする制度がすでに始まっております。
「空き家の譲渡所得の三千万円特別控除」といい、
相続した日から起算し3年を経過する年の12月31日までの売却することなど、いくつかの条件を充たすことで譲渡所得税の優遇を受けることができます。
区分所有となっているマンションや、売却の価格が1億円を超える場合には受けられない要件がありますので、事前に適用要件を国税庁のホームページ等で確認の必要がいるでしょう。
解体工事以外にもある空き家への補助金
空き家を活用して自治体から補助金が出ることがあります。
東京都の文京区の例で「空家等利活用事業」と称して使用していない空き家の所有者と利活用希望者に貸すなどの事業を実施しています。この事業の特徴で賃貸借契約が締結すると、200万円を上限として改修にかかる費用の補助があります。
東京都の練馬区では「空家地域貢献事業」があってこれは区の定めた公益的な事業を行う団体と空き家の所有者を整合する事業で、自治体から初期整備費の補助を受けることができます。
東京都のみならず、全国的に空き家政策の補助金を空き家の再利用に対して交付しております。空き家のある自治体に問い合わせるなどして、利用できる対策がないか、確認してみましょう。
空き家対策特別措置法について
・・・・ 空き家にしておくのは様々な理由・・・・
・固定資産税の軽減措置を受けるために建物を残している。
・再建築不可の土地で一度解体してしまうと建物が建てられない為
・相続する所有者が複数いて処置にもめている。
・空き家の解体工事にかかる費用が嵩むため、放置している。
国土交通省が2015年に、適切な管理でない空き家が、
地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしている状況を改善するために
「空き家対策特別措置法」が施行されました。
倒壊する恐れや衛生上の問題のある空き家を「特定空き家」と定義して、
その所有者に対して東京都、各市町村は撤去や修繕勧告
・命令ができるもので、勧告を受けた所有者は固定資産税の優遇が受けられなくなり、命令に背くと、50万円以下の過料に課せられる場合があります。
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