あゆみ解体の
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地下建築物を残す場合
こんにちは東京の解体工事専門店のカクケンです。
2022年も残りわずかとなってまいりました。
みなさまにはご購読していただきましてありがとうございました。
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1/5(木)から営業となります。
よろしくお願いいたします。
今回は地下建築物を残す場合の注意についておはなしします。
近頃は都心部の建設工事で既存の建物の撤去に伴う再開発工事が一般的になってきております。
このような工事のケースは既存の建築物の撤去後、新築工事が行われることになります。
一般には地下建築物の解体工事・撤去は、自治体ごとに取り扱いに関して判断が異なり難航な工事が予想がされます。
既存の地下の建築物(地下の山留め壁や基礎抗)も解体撤去は必要かの是非の意見が異なる場合が
あります。
一般に地下の建築物の解体・撤去は、地域ごとに取り扱いに関して自治体の判断が異なり難航する工事になる場合もあります。
あまり聞きなれないかもしれませんが「存置」といって地下の建築物を残すケースがあります。既存する施設を放置していると、
買主の方から建築工事に伴い発生した廃棄物を放置していると疑われるかもしれません。
あるいは地面の基礎や杭等や地下埋設物が残っているとわかった場合買主の方に損害賠償請求をされる事があるかもしれません。
この存置という(地下の建築物を撤去せずに残す)こういったケースが増加の傾向にあります。
地下の建築物を存置するにはいくつもの条件があり地盤の健全かつ安全性が維持できていなければ、仮設利用や、
本設利用として残すことが難しいでしょう。また撤去することで近隣の環境に
悪い影響をもたらす場合は存置になるしかないケースもあります。
既存する地下の建築物を存置するにはいくつもの条件が満たされなくてはなりません、いずれにも該当しないと不要とみなされて撤去せざるを得なくなります。
存置の利用は有効とみなされ廃棄物からでるCO2の排出削減になる事からも活用が好ましいです。ただ仮設の利用のケースでは最終的に可能かどうかの判断を仰ぎます。
撤去することで近隣に悪い影響が無いので存置する、このような対象は有害物質を含まない安全性のあるコンクリート構造物になります。
いろいろなケースがありますので事実確認し、各自治体に相談するのよいでしょう。
トラブルのないよう、存置する物の図面やデータの管理、存置に至る経緯、協議をしてきた時の記録、計画書など事前に提示できるように準備しておきましょう。
既存の地下建築物の本設利用
既存する地下建築物が正しく機能性があり、安全であるか耐久性も問題ないか等を複合的に問題がないと判断してそのまま利用、または増打ち補強をして利用するケースがあります。
大地震の備えとして有効と考えられてますが、既存の建築物の性能を構造図に記載する必要があり、新たに設置する地下の躯体に加わる地震力を存置した既存の山留め壁に負担をさせる事例があります。
概存の杭と新設の杭を組み合わせて再利用する、この場合は既存杭の健全、安全性などの評価が必須となります。
既存の地下建築物の仮設利用
既存の地下の躯体を新設の工事の際に山留め壁の一部として再利用するケースがありますが、山留め壁の変形や施工中の動態を見極め、問題が発生しないようにすることが肝要です。
新設工事の基礎の地盤改良工事に利用する(ラップルコンクリート)として再利用するケース、ただし強度、安全性があることが必須です。
既存するコンクリート建築物を存置して地盤の状態が健全性、安全性の維持することができますが、その性能を明らかにする必要があります。
撤去の場合ですが振動や騒音といった、周囲の地盤の状態を揺るがす事も視野にいれ注意しなければなりません。
周辺地盤の変化によって隣接する建造物に悪影響をもたらすケースもあるのでいくつもの条件で適正か示すことが重要です。
撤去が困難な場合
極端に狭い土地で重機の設置ができない、周りの地盤との高低差が著しくある、隣接する建造物と距離、高架線の高さの制限などの場合は撤去は困難です。
具体的にどうしたら良いか日建連がガイドラインを公示しております。
既存する地下建築物のガイドライン
新たな建築工事において既存の建物の解体、撤去に伴う方法として様々な意見がでております。
これは撤去すべきかそれとも残して再利用がいいのか?廃棄物に該当するのか?など明確な目安がないのが現状です。地域が異なると行政指導も異なります。
行政や発注者、土地所有者や設計者・監理者・施工者の方々が共通認識を持つことを目的としてこのガイドラインは、判断基準の目安としてまとめたものです。
一度ガイドラインを確認されることがよいでしょう。
どうぞ良い年をお迎えください。
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