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建設リサイクル法改正

東京にお住まいのみなさま

こんにちは

東京の解体工事専門店カクケン【あゆみ解体】です

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令和7年4月1日から建設リサイクル法に基づく届出一部提出先が変わります。

届出対象工事

特定建設資材を使用した建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、建設工事の規模が下表の規模以上の場合は届出が必要です。

特定建設資材は以下のとおりです。

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・コンクリート

・コンクリートおよび鉄から成る建設資材

・木材

・アスファルト・コンクリート

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届け出対象工事

建築物解体         ・・・     床面積の合計80平方メートル以上

建築物の新築・増築     ・・・     床面積の合計500平方メートル以上

建築物の修繕・模様替え(リフォーム等)・・  請負代金の額1億円以上

建築物以外の工作物に関する工事(土木工事等 ・請負代金の額500万円以上

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建設リサイクル法の目的は、廃棄物の削減と資源の有効利用を推進することです。そのため、工事の内容や規模によっては、たとえ廃棄物が出ないとしても、適切な手続きを踏むことが求められます。

昭和40年代の建築物が更新期を迎え、今後建設廃棄物の排出量の増大が予測されます。

この解決策として、資源の有効な利用を確保する観点から、これらの廃棄物について再資源化、再利用をしていくため制定されました。

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建設関係に限った事ではなくなります。!

一般家庭ごみも令和7年10月から変わります。

今まで「燃やすごみ」として出していた「プラスチック」を分別して出すことになります。

プラスチックを分ける必要があるのか?  

プラスチックは私たちの生活の中で様々な商品や製品に広く使われております。

プラスチックは生産から廃棄までに発生するCO2等の温室効果ガスは地球温暖化の原因となっています。

大量生産・大量消費の生活スタイルにより便利になりましたが、プラスチックは様々なところで影響を与え

問題となっている今、生活の見直しが必要とされてます。

全国的にごみの最終処分場がひっ迫しており、環境省のよると全国の処分場残余年数は、令和4年度末現在で「23.4年」となっているそうです。

処分場の延命化のためには、私達もごみの減らすことを意識していかなければと思います。

 

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東京の皆様、今後ともあゆみ解体をよろしくお願いします✊

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代表取締役角田 賢慈

取締役 吉野 福太郎(ヨシノフクタロウ)

取締役齋藤 公治(サイトウコウジ)

工事部長小原 春寿(オハラハルトシ)

担当久保木純一(クボキジュンイチ)

担当ラントクイ

担当棚木政光

経理角田 彩香(カクタサヤカ)