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道路の使用許可

 

東京にお住まいのみなさま

こんにちは

東京の解体工事専門店のカクケンです

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東京の「道路の使用許可」についておはなししたいと思います。

解体工事では、重機の使用や資材の搬入などで、

通行以外の目的で道路が使用されるため、解体業者が道路交通法に準じて

「道路使用許可」は、警察署の管轄なので警察署長へ申請をいたします。

道路の使用許可は必要なのでしょうか?

本来道路の用途にそぐわない特別の道路の使用で、それ自体に社会的な価値を有することから、

交通の妨害となり、又は交通に危険を生じる場合は、一般的には禁止されています。

一定の条件を備えていれば、警察署長の許可で、その禁止が解除されます。

道路使用許可が必要として道路交通法で定められています。

具体的には、各都道府県の道路交通規則によります。

道路使用許可が必要な行う場所を管轄の警察署長は、

道路交通法の規定に準じて許可をしなければなりません。

道路占用許可が出る予定日数(市区町村道)

市区町村道に足場等を設置する場合は、その市区町村に対して道路占用許可申請を行う必要がありますが

許可が出るまでの日数については各市町村によって様々です。

(東京都内ですと1週間程度です)

ここでは、各市区町村が道路占用許可を発行するまでの予定日数をご案内しております。

あくまでも参考日数ですので、実際とは異なる可能性があることを予めご了承下さい。

通常、特別区の道路占用許可申請手続きの流れは、

道路占用許可申請の仮受付

→占用許可申請書に管轄警察署から意見書をもらう

 

→道路占用許可申請の本受付となり、

仮受付から本受付までに数日がかかりますが、特別区以外の市町村では

ほとんどが最初の申請時に本受付になります。

道路使用の管轄は各警察署になります。

道路を占用・使用する場所の住所によって、警察署の管轄が分かれております。

使用する予定の住所がどこが管轄している警察署なのかを事前に調査しておきます。

・・・・道路通行許可について・・・・

東京では、解体工事の作業現場に行くまでにいくつもの道路標識があるはずです。

これを「規制標識」といいます。

道路通行に関わる規制を設けたものもあります。

標識には「自転車を除いて」

「土日休日を除いた平日」「6:30から17:00時まで」

「歩行者専用道路」など

ほかにも「重量制限」「高さ制限」などいろいろな規制標識が

道路上に設置されているものもあります。

この規制に違反する車両は、通行することができません。

このような道路のことを「通行禁止道路」といい、通行禁止道路の規制は

道路を通行した場合、通行禁止違反になり反則金が課せられるので、

注意しましょう。

解体工事の現場までの道路に規制の標識があり通行禁止道路に該当する場合は

解体工事現場まで車両を通行することはできなくなるのでしょうか。

そのために「通行禁止道路通行許可」が必要になるのです。

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手続きをし、許可を得れば、

通行禁止道路の通行が可能となり、申請したすべてが

許可がおりるわけではありません。

 以下に該当する必要があります。

1、車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入口として車両の通行を禁止されている   

2,道路又はその部分を通行しなければならないこと

3,身体の障害がある人を車両の通行を禁止されている道路を通行して輸送する事情があること

3,1、2のほかに貨物の集配やその他の公安委員会が定めた

事由があるため 車両通行禁止にされている道路、

  又はその部分を通行してはならないこと

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・・通行禁止道路通行許可申請必要書類・・

 通行禁止道路通行許可申請に必要な書類は以下のとおりです。

 その他、解体工事現場や路上作業現場において 

 道路使用許可が所要なケースですが、

 ・・通行禁止道路通行許可申請書・・

 

通行する車両を運転する人の運転免許証の写し

通行する車両の自動車検査証の写し

案内図

経路図

書類は各2部必要となります管轄の警察署によっては

上記以外の書類も要求される場合がありますので確認が必要です。

通行禁止道路の通行許可申請の注意として

申請先は、必ず適合する規制道路の所轄の警察署になります。

規制となる道路が二か所以上の警察署管内にわたる場合、

「主として使用する場所」又は「出発する場所」の警察署に申請します。

直轄の警察署については「道路使用管轄警察署」で確認します。

申請手続きに手数料(法定費用)はかかりません。

通行に際して必要最小限の期間及び時間帯で申請します。 

有効期限の最高で3年ですが、

一時的な場合は6ヶ月です。

 申請については、車両1台につき1つの申請になっており、

 何台にもなる車両での通行の場合、

 その車両台数分の申請が必要です。

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 東京には、23の特別区、26の市、5の町、8の村の、 

 合計62の基礎自治体があります。

 これらの自治体は全て道路管理者として、

 道路の管理業務を行っています。

 

 

 ご購読、ありがとうございました。    ・・^_^

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