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もし解体業者が不法投棄したら

東京にお住まいのみなさま

こんにちは

東京の解体工事専門店カクケン

あゆみ解体です

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もしも解体業者が廃棄物を不法投棄したら?

解体業者が廃棄物を不法投棄した場合 行政から原状回復の措置命令が出されます。

この措置命令に従わないと、5年以下の懲役、または1,000万円以下の罰

あるいはその両方の罰則が科されます。

また、法人の場合、3億円以下の罰金も科せられます。  

廃棄物処理法では不法投棄をした者が罰せられます。

施主が不法投棄と知りながら許可をしていたり

不法投棄をしたことを見て見ぬふりをしていた場合は、処罰の対象となります。

不法投棄は、廃棄物を出した者が排出者として責任を負うことになっています。

発注者も解体業者選びには注意しなければなりません。

解体工事で発生した産業廃棄物は、廃棄物処理法に基づいて処理する必要があります。

 

      

解体工事で出る産業廃棄物の種類

  • 木くず
  • コンクリート、アスファルトなどのがれき
  • ブロック破片
  • 屋根瓦
  • 石膏ボード
  • 燃えがら
  • 汚泥
  • 紙くず
  • 繊維くず
  • 金属くず
  • ゴムくず
  • 廃プラスチック類
  • ガラス、陶器類
  • 足場パイプ、鉄骨鉄筋くず、金属加工くず

 

産業廃棄物の処理方法

 

解体工事会社が排出事業者となり、産業廃棄物を適切に分別し、保管をする。

収集運搬業者が産業廃棄物を収集・運搬し、処理業者に引き渡す。

処理業者が産業廃棄物の種類に応じて中間処理を行い、再生処理もしくは最終処分を行う。

排出事業者が廃棄物の処理に関連したマニフェストを作成する。

解体工事で発生した産業廃棄物は、産業廃棄物処分業許可を持つ業者に処分を依頼する必要があります。

 

廃棄物の費用(1トンあたり) 

 

木くず→1万5000円

金属くず→3800円

ガラス→8500円

繊維くず→4.5万円

アスファルト→1800円

コンクリートガラ→1800円

廃プラスチック→5万8000円

 

注意! 各都道府県によって差異はありますので処理費用の目安としてください。

           

  解体工事で出る廃棄物で残置物があります。

残置廃棄物とは

解体する建物の所有者が残した廃棄物のことです。

家具や家電、食器、本、日用品などが該当します。

残置物は業者に依頼して撤去してもらうことも可能ですが、別途費用がかかります。

産業廃棄物以外のものは一般廃棄物とされています。

ご自身で解体工事を行った場合は発生した産業廃棄物を自分たちで処理場に

持ち込むのであれば許可の必要はいりませんが、

第三者に運搬を委託する場合は許可が必要です。

解体工事で発生した産業廃棄物の処理は

解体業者に最後まで責任をもって行う必要があります。

万が一不法投棄があった場合は、解体業者が責任を負います。

施主としても、依頼した解体業者が適正に処理してくれたか判断できるよう

あらかじめ理解を深めておくことが大切です。

 

弊社あゆみ解体は建設リサイクル法に遵守しております。

何かございましたらお気軽にご相談ください。!(^^)!

 

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ご購読、ありがとうございました。

 

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担当ラントクイ

担当棚木政光

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