あゆみ解体の
現場ブログBLOG
解体での産業廃棄物
東京にお住まいのみなさま
こんにちは
東京の解体工事専門店カクケン
あゆみ解体です
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産業廃棄物
解体工事で発生した廃棄物は「産業廃棄物」として扱われます。
解体工事で発生した廃棄物は、産業廃棄物処分業許可を持つ業者に処分を依頼いたします。
解体工事とは建物本体の解体であり、庭木や庭石などの撤去は含まれていません。
建物本体以外にも撤去して欲しいものがあれば、付帯工事という形で解体業者に依頼することができます。
〇資源有効利用促進法
〇建設リサイクル法
〇食品リサイクル法
〇家電リサイクル法
〇自動車リサイクル法
〇容器包装リサイクル法
建設リサイクル法
環境省によると
近年、廃棄物の発生量が増加して廃棄物の最終処分場がひっ迫し
廃棄物処理をめぐる問題が深刻になっています。
建設工事に伴って廃棄されるコンクリート塊、アスファルト・コンクリート
塊13平成年度には建設発生木材の建設廃棄物は、
産業廃棄物全体の排出量及び最終処分量の約2割を占め
平成14年度でまた不法投棄量の約6割を占めています。
さらに、昭和40年代高度成長期に建てられたの建物が更新期を迎え
今後数年が建設廃棄物の排出量のピークが予測されます。
この解決策として、資源の有効な利用を確保する観点から
これらの廃棄物について再資源化を行い再び利用していくため
平成12年5月に建設リサイクル法が制定されました。
建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート(プレキャスト板等を含む。)
アスファルト・コンクリート、木材)を用いた
建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって
一定規模以上の建設工事(対象建設工事)についてその受注者等に対し
分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。
分別解体等及び再資源化等の実施義務の対象となる建設工事の規模に関する基準
1.建築物の解体工事では床面積80m2以上
2.建築物の新築又は増築の工事では床面積500m2以上
3.建築物の修繕・模様替え等の工事では請負代金が1億円以上
4.建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等では請負代金が500万円以上
Recycle(リサイクル)
近年は「4R」「6R」などが主流?!
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