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解体での産業廃棄物

東京にお住まいのみなさま

こんにちは

東京の解体工事専門店カクケン

あゆみ解体です

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産業廃棄物

解体工事で発生した廃棄物は「産業廃棄物」として扱われます。

 

解体工事で発生した廃棄物は、産業廃棄物処分業許可を持つ業者に処分を依頼いたします。

 

 

自分で解体工事を行った場合、発生した産業廃棄物を自分たちで処理場に持ち込むのであれば許可は不要ですが
第三者に運搬を委託する場合は許可が必要となります。

解体工事とは建物本体の解体であり、庭木や庭石などの撤去は含まれていません。

 

 

建物本体以外にも撤去して欲しいものがあれば、付帯工事という形で解体業者に依頼することができます。

 

 

法律で定められた20種類の廃棄物に該当する場合、産業廃棄物として処分する必要があります。
☆                                      ☆
廃棄物に関する各種法令

〇資源有効利用促進

 

〇建設リサイクル

 

〇食品リサイクル

 

〇家電リサイクル

 

〇自動車リサイクル

 

〇容器包装リサイクル

 

 

この中で私ども解体業に関係するのが建設リサイクル法になります。

建設リサイクル法

 

環境省によると

近年、廃棄物の発生量が増加して廃棄物の最終処分場がひっ迫し

廃棄物処理をめぐる問題が深刻になっています。

建設工事に伴って廃棄されるコンクリート塊、アスファルト・コンクリート

塊13平成年度には建設発生木材の建設廃棄物は、

産業廃棄物全体の排出量及び最終処分量の約2割を占め

平成14年度でまた不法投棄量の約6割を占めています。

さらに、昭和40年代高度成長期に建てられたの建物が更新期を迎え

今後数年が建設廃棄物の排出量のピークが予測されます。

この解決策として、資源の有効な利用を確保する観点から

これらの廃棄物について再資源化を行い再び利用していくため

平成12年5月に建設リサイクル法が制定されました。

建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート(プレキャスト板等を含む。)

アスファルト・コンクリート、木材)を用いた

建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって

一定規模以上の建設工事(対象建設工事)についてその受注者等に対し

分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。

分別解体等及び再資源化等の実施義務の対象となる建設工事の規模に関する基準
1.建築物の解体工事では床面積80m2以上
2.建築物の新築又は増築の工事では床面積500m2以上
3.建築物の修繕・模様替え等の工事では請負代金が1億円以上
4.建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等では請負代金が500万円以上
リサイクルは、廃棄物の削減を可能にし、地球環境を守ることを目的としています。
リサイクルには、大きく分けて3つの方法があります。
☆マテリアルリサイクル
☆ケミカルリサイクル
☆サーマルリサイクル
リサイクルのほかに、ごみを減らすための3つの取り組みとして「3R(スリーアール)」という言葉があります。
3Rとは、次の3つの頭文字をとったものです。
Reduce(リデュース)
Reuse(リユース)

Recycle(リサイクル)

3Rは、環境負荷が小さい順に、リデュース、リユース、リサイクルの順番で、優先順位が高くなります。
3Rを実践することにより、廃棄物の削減を可能にし、地球環境を守ることが目的です。

近年は「4R」「6R」などが主流?!

最近は、3RにRefuse(リフューズ・不要なもの、余計なものを断ること)を加えた4R
さらにReturn(リターン・プラスチック容器の店頭回収を利用)、Recover(リカバー・清掃活動に参加する)を加えた6R
なんてキーワードもあるそうです。
このさき7R.8Rと増えていくのかも知れません。

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あゆみ解体のスタッフSTAFF

東京都での家屋解体・解体工事は「あゆみ解体」にお任せ!

解体工事専門店としてのメンツにかけて、安心・安全の家屋解体・解体工事をお届けいたします!

代表取締役角田 賢慈

取締役 吉野 福太郎(ヨシノフクタロウ)

取締役齋藤 公治(サイトウコウジ)

工事部長小原 春寿(オハラハルトシ)

担当久保木純一(クボキジュンイチ)

担当ラントクイ

担当棚木政光

経理角田 彩香(カクタサヤカ)