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違法な解体とは

東京にお住まいのみなさま

こんにちは

東京の解体工事専門店カクケン

あゆみ解体です

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人生において家屋の解体工事は何度もあることではないので

よくわからないことがあると思います。

わからないからと業者の言いなりになってしまいがちです。

知らないはことは不利益につながりますので

自分の身を守るためにも、知っておきましょう。

違法な解体業者とは

〇解体工事業の許可なしで行う 

許可や登録なしで解体工事業を行うことは違法です。

500万円を超える建物解体や工事を請け負う場合には「建設業法」による許可が必要です。

もしも、許可なしに大規模な解体工事や建築工事などを受注すると

「3年以下の懲役、または300万円以下の罰金刑」が適用されます。

金額が500万円未満の場合は各都道府県で『解体工事業者登録』をすれば

業者は工事を請け負えます。

30坪程度の木造一戸建ての解体費用相場は120万~200万円ほどなので

500万円以上になることは少ないため、家屋の解体を専門に請け負うなら解体工事業者登録でも十分です。

 

〇ミンチ解体   

廃棄物を分別しないで重機を使って一気に取り壊す解体工法です。

「ミンチ解体」は足場が必要なく、工期が短く費用が抑えられるため

従来の解体工事では一般的なやり方でした。

しかし、「ミンチ解体」はガラスや金属、アスベストが含まれる危険性があるため

現在は「建設リサイクル法」において2002年から禁止にされています。

建設リサイクル法に違反した場合、様々な罰則が課せられます。

ミンチ解体は分別解体等の義務の実施命令違反になりその際は50万円以下の罰金が課せられます。

〇廃棄物の処理違反 

廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)では、ごみを投棄することは禁止されており

不法投棄を行った者は罰則に処せられます。

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・無許可営業

 

・措置命令違反

 

・不法投棄

 

・不法焼却

 

・無許可業者への運搬委託

 

・改善命令違反

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廃棄物処理法で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」として、廃棄物の投棄を禁止しています。
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また、焼却処分はダイオキシン類などの有害物質の発生を防止するため
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処理基準を満たした焼却設備を用いる場合などを除いて認められていません。
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廃棄物処理法は、公衆衛生や生活環境保全に対して厳格な法律です。
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廃棄物処理法が適用されるのは業者だけでなく
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一般廃棄物を捨てる市民にも適用されます。
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〇騒音規制法に反する     

騒音規制法に違反すると、懲役や罰金が科せられる場合があります。

騒音規制法では、解体工事での騒音は85デシベル以下でなければならないと定められています。

振動規制法では、一定規模以上の重機を使用する場合には振動は75デシベル以下と定められています。

また騒音規制法によって時間帯も定められ、午前7時~午後7時までとなってます。

主な違反例は次のとおりです。

届出の怠りや不備、改善命令に従わない、無届または虚偽の届出、

報告・検査に誠実に応じない事業場が改善命令に反して基準値以上の騒音を立て続けた場合は

1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられます。

建設工事作業で改善命令に反して基準値以上の騒音を立て続けたケースでは

懲役に処されることはなく、科されるのは5万円以下の罰金です。

〇アスベストの調査、解体   

大気汚染防止法に基づき、2022年4月1日から、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は

アスベスト(石綿)含有建材の有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務付けられています。

アスベストは、平成18年9月1日から使用が全面禁止となりましたが

それ以前に建てられた家屋や施設には、現在もアスベスト含有の建材が使用されている可能性があります。

解体工事やリフォームなどでアスベスト含有の建材が破砕などされた場合は

大気中へ飛散してしまいます。

アスベストの事前調査報告を怠った場合、または虚偽の報告を行った場合には

30万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、アスベスト除去作業などにおける措置義務に違反した場合は

3ヶ月以下の懲役刑または30万円以下の罰金が科せられることになっています。

2023年10月1日以降に着工する建築物の解体・改修工事は

有資格者がアスベスト(石綿)の有無の事前調査をすることが義務付けられています。

 

☆ 次回は良い解体業者の見極める方法です。

 

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  ご購読、ありがとうございました。

東京の皆様、今後ともあゆみ解体をよろしくお願いします✊

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担当ラントクイ

担当棚木政光

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