あゆみ解体の
現場ブログBLOG
解体工事は法律に沿って
東京にお住まいのみなさま
こんにちは
東京の解体工事専門店のカクケン
あゆみ解体です
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解体工事業者として営業できるのはの3業種に限られております。
*「建築工事業」
*「大工工事業」
*「とび・土木工事業」
500万円未満の解体工事に関しては特に規定はありませんが
「建設リサイクル法」という法律で「解体工事業者登録」の必要があると定められています。
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解体工事に関係する主な法律
・建築に関連する法律(建築基準法・建設業法)
・アスベスト対策に関連する法律(石綿障害予防規則・労働安全衛生法)
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律
・建築リサイクル法
主に以下の4つがあります。
建築基準法・建設業法 (建築に関連する法律)
・建設工事の適正な施工を確保する
・発注者を保護する
・建設業の健全な発達を促進する
主にこの三点から建設業者の資質の向上と、建設工事の請負契約の適正化
建設業法では対象となる29の工事定義していて事業を行う者は遵守すること
この29の中に解体工事もふくまれております。
アスベスト対策に関連する法律
アスベスト規制法は 大気汚染防止法の一部です。
建築物等の解体等工事での石綿の飛散を防止するため、
東京都、各都道府県への事前調査結果報告が義務付けられております
作業基準の徹底化、直接罰の創設等、対策が強化されています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
ここでいう廃棄物とは産業廃棄物の事をいいます。
産業廃棄物を排出する事業者は、その処理・保管・運搬・処分について
廃掃法に基づく各種基準を遵守しなければなりません。
また、事業場外で産業廃棄物を保管する場合の届出義務
運搬・処分を外部委託する際のルール、多量排出事業者の義務などにも注意が必要です。
廃棄法
廃棄物の処理方法は廃掃法制定後,何度も社会問題になりそのたびに国は
廃掃法を見直し改正してきました。
廃棄物の量の増加と共に、廃棄物の不正処理による
健康被害や環境問題が生じて鉛等の有害物質を含む電子機器類で
廃棄物として最終処分されていないもの(雑品スクラップ)の保管方法が
ずさんなまま放置されていることが、火災や有害物質漏出の原因となっていることから
改めて対策として、2017年に国会で改正廃掃法が成立しました。
2020年電子マニフェストの使用を義務化して
事業者及び行政が産業廃棄物の処理過程を簡易に把握できるようになり
廃棄物の放置等の不適切な処理を未然に防ぐことができるようになりました。
建築リサイクル法
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
近年では、廃棄物の量が増加し、廃棄物の最終処分場がかなりひっ迫しております。
廃棄物の不適正処理や、廃棄物処理をめぐっては深刻な問題になっております。
解体工事によって廃出されるコンクリート塊、木材の廃棄物は、
1960代の建築物が現在更新の時期を迎え、今後さらに建設物の解体により
廃棄物の排出量は増加の傾向が予測されています。
廃棄物を増やさない解決策として、資源の有効的に利用する観点から
この廃棄物を再資源化することが必要になってきています。
2000年5月に建設リサイクル法が制定されました。
建設リサイクル法では、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事に
特定建設資材を使用している場合
その業者に対して、分別解体、再資源化等を行うことを義務の徹底化しております。
分別解体、再資源化の義務化の対象となる建設工事の規模基準があります。
1)建築物の解体工事では床面積80m2以上であること
2)建築物の新築又は増築の工事では床面積500m2以上であること
3)建築物の修繕・内装解体工事では請負代金が1億円以上であること
4)建築物以外の工作物の解体工事では請負金額が500万円以上であること
対象になる建設工事の実施は、工事着手の一週間までに発注者から
東京都、各県知事に対し分別解体等の計画書等を提出する義務があります。
より適正な解体工事の遂行を確保する観点から解体工事の業者の
東京都、各県知事への登録制度が制定いたしました。
建設廃棄物のリサイクルを進めるため、最終的に処分量をゼロとする目標を掲げております。
建設リサイクル法がしっかり遵守徹底されているか現地にて、現場のパトロールを実施しています。
東京都各道府県の建設リサイクル法の担当の職員が
労働基準監督署の職員と建設工事現場に立ち入り
次の観点から状況確認・指導などを実施をしております。
【建設リサイクル法担当部局】・・・建設リサイクル法の遵守状況の確認及び周知の徹底
【環境部局】・・・廃棄物処理法、大気汚染防止法及びフロン排出抑制法の
遵守状況の確認及び周知の徹底
【労働基準監督署】・・・労働安全衛生法、石綿(アスベスト)障害予防規則の
遵守状況の確認及び周知の徹底
建設工事や解体工事では「建設リサイクル法」が制定されて遵守しなければなりません。
建設リサイクル法とは今まで廃棄していたものを適切に処理して資源として
再利用していくための法律です。
建設リサイクル法に基づきて分別解体やリサイクルなどを行うのは、解体工事の業者です。
実際に工事を行う建設業者や解体業者は、分別解体やリサイクルの取り組みを行い
その状況を依頼者へ書面で報告を行う義務があります。
また、対象の工事の請負契約を結ぶ際は、分別や再資源化にかかる費用について
契約書に記載することも義務付けられております。
提出から工事までの流れは次のようになります。
・依頼者が東京都・各都道府県へ施工の一週間前までに届け出で行うこと
・依頼者・解体業者は分別解体や再資源化の方法・内容などを書面びて確認すること
・現場ごとに標識の設置や技術管理者による施工管理を行いながら、分別解体や再資源化を行うこと
・工事完了後は、解体業者から依頼者へ必ず報告をすること
建設リサイクル法
建設工事や解体工事で発生する廃材を資材ごとに分別
↓
再資源化を目指すための法律
廃棄物処分場にも限りがあるので、資材の再資源化を行い廃棄物を減少させることは、
今後も持続可能な社会を目指す取り組みでもあります。
コンクリートや木材、アスファルトなどの特定建設資材を用いる
一定規模以上の新築・修繕・解体工事などが対象で
工事施工者がその取り組みを行う必要があります。
まずは弊社「あゆみ解体」に、お気軽にお問合せくださいませ。
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