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解体工事における資格
こんにちは東京の解体工事専門店のカクケンです。
解体工事業登録に関する資格一覧
①1級建築士
「建築士」とは建築物の設計、工事監督を行う国土交通大臣から認可を受けた国家資格です。
1級建築士が取り扱う建物も制限はなく、一般住宅をはじめあらゆる建物も設計、学校、病院、など大規模な建築物でものべ面積に関係なく取り扱うことができます。
②2級建築士
2級建築士も、国家資格で建築基準法のもとに、都道府県知事より認可されたものです。2級建築士の仕事内容は主に
「建築物の設計に関する業務」と「建築物の工事管理に関する業務」の2つです。
しかし一級建築士と違って建物の構造や高さ、面積により、建築できる建造物に制限があります。
主に戸建て住宅ほどの小規模なものに制限されます。
戸建て住宅の規模でしたら木造、鉄骨造、鉄筋コンクリートなど構造は問いません。
③1級建設機械施工技士
建設機械(トラクター・ショベル系建設機械など)を使った施工の指導、監督業を行え大規模な建設現場における主任技術者と監理技術者になるこのも可能です。
④2級建設機械施行技士
対象となる機械を用いた施工において施工管理や安全管理が主な仕事になります。
2級は第1種から第6種に分かれていて資格を取得するとそれぞれ対応した機械の運転、・施工管理、安全管理を行うことができます。
小規模な工事であれば主任技術者にもなれますが一級建設機械施工技師に比べると対応できる業務に制限があります。
第1種 ブルドーザー(トラクター系建設機械操作施工法)土砂のかきおこしや盛土、整地に用いる
第2種 油圧ショベル(ショベル系建設機械操作施工法)建設現場で使われる自走式の建設機械で油圧システムによって
作動するアームに用途に合わせたアタッチメントをつけて動かす機械の総称
第4種 ロードローラー(締固め建設機械操作施工法)建設現場で地面を押し固めるの用いられる建設機械の一種
第5種 アスファルトフィニッシャ(舗装用建設機械操作施工法)道路等のアスファルト舗装のために使われる建設機械
第6種 アースオーガー(基礎工事用建設機械操作施工法)掘削に用いる機械で掘削ドリルや穴堀り機のこと
⑤1級土木施工管理技士
土木施工管理技士は、国家資格で国土交通省管轄の1つです。1級土木施工管理技士は公共工事の必置となる土木工事で
(河川、道路、橋梁、港湾、鉄道、上下水道)など土木工事において主任技術者や監理技術者になるために必須の資格です。
東日本大震災以降の工事において需要が急激に高まっています。
⑥2級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士は土木工事の施工計画を作成し、現場での工程管理や品質管理、安全管理などを適切に実施するために必要な資格
建設業法で定められた一般建設業の許可を受けている建設業者の営業所における、工程管理、安全管理など工事施工に必要な主任技術者となることが認められています。
⑦1級建築施行管理技士
建築施工管理技士は国家資格の一つで1983年当時の建設省が建設工事に従事する技術者も技術向上を目的として創設して資格です。
こちらの資格を取得すると、特定建設業の営業所ごとに置かれる専任の技術者になることができ、現場の「監理技術者」として認められます。
⑧2級建築施行管理技士
2級建築施工管理技士は建設工事の施工計画を作成したり、工事現場の工程管理、品質管理、周辺の安全管理などを行うために必要は資格です。
建設業法で定められた一般建設業の許可を受ける専任の技術者となることができます。
⑨1級とび・とび工
一般に鳶一級と呼ばれますが、国家資格で仮設建設物の組み立てと解体、掘削、土止めなど、鳶職の仕事全般に関する技能を認定するものです。
鳶技能士は3級から1級まであります。
⑩2級とび・とび工
鳶作業の段取りから仮設建設物の組み立て、解体、堀削、土止めなど鳶職全般に関する技能を認定するものです。
⑪解体工事施工技士
解体工事施工技士とは、解体工事を行うにあたっての技術や知識をもっていることを証明する国土交通省管轄の国家資格です。
解体工事そのものの技術だけではなく、建設リサイクル法や廃棄物処理法といった解体工事に付随すて必要な法律の知識も求められます。
解体工事の技術資格一覧
①車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削)の運転
車両系建設機械(整地等)の運転は、労働安全衛生法の定めにより就業制限の課せられている一定の車両系建設機械について、
各種の技能講習又は特別教育を修了することを義務づけられています。
②車両系建設機械(解体用)の運転
解体用の運単作業に従事するものは(機械質量3トン以上)労働安全衛生法に基ずく運転技能講習を取得しなければならないことが義務となっています。
③職長・安全衛生責任者教育
職長は日本の事業場において、労働者を指揮監督するもので、資格として講習を受講し、現場において常に部下の指導、監督する立場でなくてはいけません。
④クレーン運転業務特別教育
事業者は、吊り上げ5トン未満のクレーンまたは吊り上げ5トン以上の跨線テルハの運転業務に就かせる労働者に対して特別教育の実施が義務となっています。
クレーン等安全規則第21条により、事業者は、つり上げ荷重5トン未満のクレーンまたはつり上げ荷重5トン以上の跨線テルハの運転業務に就かせる労働者に対し、
特別教育の実施が義務付けられています。
⑤ガス溶接技能講習
ガス溶接技能者はガス溶接技能講習の修了によって取得できる資格です。
知識としてアセチレン溶接装置やガス集合溶接装置を使用した溶接を行う際、この資格が必要です。
⑥玉掛け技能講習
玉掛け技能講習について、吊り上げ荷重1トン以上のクレーン。移動式クレーンもしくはデリック、揚貨装置による玉掛け技能講習を修了することが必要です。
⑦コンクリート造の工作物の解体等作業主任者講習
コンクリート造の工作物の解体作業主任者は労働安全衛生法により高さ5メートル以上コンクリート造の工作物の解体作業等を行う場合に
配置しなければならないとされているものです。
⑧特定化学物質等作業主任者技能講習
平成25年よりこれまでの科学物質管理のノウハウを生かし、労働安全衛生法第14条に定める特定化学物質作業主任者および
四アルキル鉛等作業主任者にかかる技能講習を実施しています。
⑨木造建築物の組立て等作業主任者講習
この講習は木造建物組み立て主任者は労働安全衛生法に定められた作業主任のひとつであり、木造建築物の組み立て等作業主任者技能講習を修了した者の中から
事業者により選任されます。
⑩建築物等鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
この鉄骨の組立て等作業主任者も同じく労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつであり、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した
者の中から事業者により選任されます。選任の基準は作業内容は建築物の骨組み、金属製の部材構成の高さが5メートルを超える組み立て、解体よって異なります。
⑪足場の組立て等作業主任者技能講習
つり足場や張り出し足場など足場の組み立てを行う場合は労働安全衛生法により「足場の組み立て等作業主任者技能講習」を
修了した者が作業を指揮しなければなりません。
⑫アスベスト建築物の解体・改修工事における石綿障害の予防特別教育
過去の建築・建造された建築物にや工作物等には材料に石綿(アスベスト)を使用したものが多く存在しており、その石綿を取り扱う作業において
発がん等の極めて重篤な健康障害を引き起こす危険性があります。
労働安全衛生法その他関係規定によって、石綿の取り扱い作業事業者に対して4.5時間以上の特別教育を行うことが規定されています。
じつにいろいろな種類、資格が必要だということが
おわかり頂けたでしょうか。
ご購読、ありがとうございました。
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