あゆみ解体の
現場ブログBLOG
解体工事業登録
東京にお住まいのみなさま
こんにちは
東京の解体工事専門店のカクケン
あゆみ解体です
********** ♫♫ ********** ♫♫ ********** ♫♫ ********** ♫♫ ********** ♫♫ **********
解体工事,事業を行うには、「建設業許可」・「解体工事業登録」が必要です。
この許可がなく解体工事、事業を行うと、罰則が適用される可能性があります。
建設業許可は「建設業法」という法律による制度です。
かつては「とび・土木工事業」の建設業許可があれば
解体工事、事業を行うことができたのですが
国土交通省の建設業法等の一部を改正で2019年6月1日からは
「とび・土木工事業」では解体工事は行う事ができなくなりました。
解体工事事業には登録許可が必要
解体工事において、「建設業許可」または「解体工事業」の登録が必須です。
「建設リサイクル法」に基づいて「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の建設業許可がなく
家屋等の建設物やその他の土木工作物等を解体施工する者は、
各自治体の都または県知事による解体工事業登録を受けなければなりません。
先ほど申しあげたように土木工事業の許可のある事業者でも
解体の工事業登録または建設業許可が義務になりました。
解体工事業の登録するにあたって、以下の2つの要件を満たす必要があります。
(1) 法律で定める不適格要件に該当しないこと。
ア 登録申請書または添付書類に虚偽の記載があった場合や、重要な記録記載がない場合。
イ 解体の工事業者としての適正な営業をおこなっていない場合
例として・・・
・解体の工事業の登録を抹消した日から、2年を経過していない者。
・建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行を終了から2年を経過していない者。
・反社会的勢力に準ずる者はそうでなくなった日から5年を経過していない者。
(2) 法律の主管する官庁で定めた基準に適正する技術管理者を選任していること。
・技術管理者について
登録は5年間有効です。継続して解体工事業をする場合は
有効期間満了の2か月前から30日前までに登録の更新が必要です。
変更届出等登録後の手続きについて
(1) 変更届
…また 登録後、住所、連絡先等が変更した場合は解体工事業者登録事項変更届出書と
添付資料を提出が義務づけられております。
(2) 廃業等届
… 登録の後、解体の工事業の廃業の場合、解体工事業廃業等届出書と添付資料を提出します。
(3) 建設業許可取得届
… また登録の後、土木工事業、建築工事業又は解体工事業の建設業許可を取得の場合
「建設業許可取得通知書」と添付資料を提出します。
********** ☆☆ ********** ☆☆ ********** ☆☆ ********** ☆☆ ********** ☆☆
*** 手引書と申請様式の入手方法 ***
(1) 手引書の配布窓口 東京都の場合
東京都都市整備局市街地建築部建設業課(都庁第二本庁舎3階南側)
電話 03-5388-3351(直通)
(2) 申請書の購入 東京都の場合
都庁構内の用紙販売所または書店・文具店(法令様式取扱店)で購入が可能です。
都庁構内の用紙販売所:(一財)東京都の弘済会があります。
(3) 解体工事業登録関係 手引、申請書類
住民票を提出します。
(注意としてマイナンバーの記載のないもの)
ついてですがすべて個人番号(マイナンバー)の記載ないものを提出します。
(1) 申請書・変更届出書等の提出先
申請書の提出窓口
申請書の受付日
申請書の受付時間
東京(東京都)では2015年4月から、変更届等の一部について
郵送での受付ができるようになりました。
(2) 登録手数料
登録費用は 解体工事業登録には手数料として 3万3千円
(建設業許可においては登録免許税が知事許可で9万円となっております。
登録後に更新がありは5年に一度となっています。
********** ♫♫ ********** ♫♫ ********** ♫♫ ********** ♫♫ ********** ♫♫ **********
ご購読、ありがとうございました。
東京都での家屋解体・解体工事は「あゆみ解体」にお任せ!
解体工事専門店としてのメンツにかけて、安心・安全の家屋解体・解体工事をお届けいたします!