あゆみ解体の
現場ブログBLOG
建設リサイクル法
東京にお住いのみなさん
こんにちは
東京の解体工事専門店のカクケン
あゆみ解体です
********** ♫♫ ********** ♫♫ ********** ♫♫ ********** ♫♫ ********** ♫♫
この度、京成電鉄さんの車両のドアの横に
あゆみ解体のステッカーを貼らせて頂いてます!!
京成電鉄を乗車の際に見てくださいネ。(^^♪
********** ☆彡 ********** ☆彡********** ☆彡********** ☆彡********** ☆彡
なぜ環境省は建設リサイクル法を制定されたのでしょうか
対象の解体工事のおはなしします。
建設リサイクル法の概要
環境省は建設工事の再資源化等に関する法律(2000年5月)として規定いたしました。
近年では、廃棄物の量が増加し、廃棄物の最終処分場が相当ひっ迫していて
廃棄物の不適正な処理などをめぐり深刻な問題になっております。
解体工事によって廃出されるコンクリート塊、木材の廃棄物は
現在が1960代の建築物の更新の時期になっている為
今後さらに建設物の解体により廃棄物の排出量は増加の傾向が予測されます。
廃棄物を増やさない解決策として、資源を有効的に利用する観点から、
この廃棄物を再資源化することが必要になってきています、
そして建設リサイクル法が制定されました。
建設リサイクル法では、特定建設資材を用いた建築物等にかかわる
解体工事に特定建設資材を使用している場合
その業者に対して、分別解体、再資源化等を行うことを義務とし徹底化しております。
分別解体、再資源化の義務化の対象となる工事の規模基準があります。
1)建築物の解体工事では床面積80m2以上であること
2)建築物の新築又は増築の工事では床面積500m2以上であること
3)建築物の修繕・内装解体工事では請負代金が1億円以上であること
4)建築物以外の工作物の解体工事では請負金額が500万円以上と定められています。
対象になる解体工事の実施は、工事着手の一週間までに発注者から
東京都、各県知事に対し分別解体等の計画書等を提出する義務があります。
より適正な解体工事の遂行を確保する観点から解体工事の業者の
東京都、各都道府県知事への登録制度が制定いたしました。
建設廃棄物のリサイクルを進めるため、国務大臣が基本方針を
定めることが本法に制定されています。
これに準じて2001年1月に基本方針が制定され
特定建設資材においての分別解体等や特定建設資材廃棄物の
再資源化などの推奨にあたる基本理念、関係者の役割
基本的方向性などを定め、特定建設資材廃棄物の2010年度の再資源化等率を95%
国の直轄事業における特定建設資材廃棄物の最終的に処分量を
2005年度までにゼロとする目標を掲げております。
建設リサイクル法がしっかり遵守徹底されているか現地にて
現場のパトロールを実施しています。
2022度も6月~7月及び10月~11月において
東京都、各道府県の建設リサイクル法の担当の職員が
労働基準監督署の職員と建設工事現場に立ち入り
次の観点から状況確認・指導などを実施をしております。
**********☆☆ **********☆☆**********☆☆**********☆☆**********☆☆**********☆☆
【建設リサイクル法担当部局】・・・建設リサイクル法の遵守状況の確認及び周知の徹底
【環境部局】・・・廃棄物処理法、大気汚染防止法及びフロン排出抑制法の
遵守状況の確認及び周知の徹底
【労働基準監督署】・・・労働安全衛生法、石綿(アスベスト)障害予防規則の
遵守状況の確認及び周知の徹底
建設リサイクル法に基づきて分別解体やリサイクルなどを行うのは、解体工事の業者です。
実際に工事を行う解体業者は、分別解体やリサイクルの取り組みを行い
その状況を依頼者へ書面で報告を行う義務があります。
また、対象の工事の請負契約を結ぶ際は、分別や再資源化にかかる費用について
契約書に記載することも義務付けられております。
提出から工事までの流れは次のようになります。
・依頼者が東京都・各都道府県へ施工の一週間前までに届け出で行うこと
・依頼者・解体業者は分別解体や再資源化の方法・内容などを書面びて確認すること
・現場ごとに標識の設置や技術管理者による施工管理を行いながら、分別解体や再資源化を行うこと
・工事完了後は、解体業者から依頼者へ必ず報告をすること
建設リサイクル法とは・・廃材の分別や再資源化を目的とした法律です
廃棄物の処分場にも限りがあるので、資材の再資源化を行い
廃棄物を減少させることは、今後も持続可能な社会を
目指す取り組みでもあります。
コンクリートや木材、アスファルトなどの特定建設資材を用いる
一定規模以上の新築・修繕・解体工事などが対象で、
工事施工者がその取り組みを行う必要があります。
対象工事では、施工の一週間前までに発注者が各都道府県への届け出が必要です。
なにか判らないことがございましたら
まずは弊社「あゆみ解体」に、お気軽にお問合せくださいませ。
********** ♫♫ ********** ♫♫ ********** ♫♫ ********** ♫♫ ********** ♫♫
ご購読、ありがとうございました。
東京都での家屋解体・解体工事は「あゆみ解体」にお任せ!
解体工事専門店としてのメンツにかけて、安心・安全の家屋解体・解体工事をお届けいたします!