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解体工事気になる振動

東京にお住まいのみなさま

こんにちは

東京の解体工事専門店カクケン

あゆみ解体です

 

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解体工事で振動が気になる?!

 

近くで解体工事が行われていて建物が揺れるのは

解体している建物の基礎部分を通じて振動が伝わるからです。

基礎部分は地面と直結しているので

解体工事の振動がどうしても周りに伝わります。

 

また、重機を搬入・搬出する際に、重機を載せた大型トラックの通過時も

「ガタガタ」と大きな音と振動が発生します。

 

工事の振動で家が揺れ、生活に支障が出ている場合は

施工主に苦情を申し入れることができます。

振動規制法を守って工事が行われている場合は状況は変わらない可能性があります。

 

振動規制法とは  

振動規制法は、解体工事による振動を規制する法律です。

工場や事業場、建設工事や解体工事、道路交通などを対象に、

振動の大きさや作業を行う時間帯、日数などを設定・規制しています。

振動規制法では、解体工事による振動の大きさは75デシベルまでと定められています。

 

振動規制法は、私たちの生活する環境と健康を守るために制定されたものです。
騒音規制法と同じく、決められた基準値の範囲内で工事を行わなければなりません
瞬間的に基準を超えるのは問題ありませんが
基準値以上の振動が継続的に発生すると勧告されることもあります。

 

        振動の目安

55 以下: 震度1  人は揺れを感じない

 

55~65: 震度2  屋内にいる人の一部が、わずかな揺れを感じる

 

65~75: 震度3  屋内にいる人の多くが、揺れを感じ、眠っている人の一部が目を覚ます

 

75~85: 震度4  屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じる。恐怖感を覚える人もいる

 

95 : 震度5 大半の人が、恐怖を覚え、物につかまりたいと感じる

 

100 : 震度5強 大半の人が、物につかまらないと歩くことが難しいなど、行動に支障を感じる

 

105 : 震度6 立っていることが困難になる

 

108 : 震度6強 這わないとはわないと動くことができない

 

110 : 震度7  動くこともできず、飛ばされることもある

 

*                                                 *

 

振動に関する苦情の主な相談先は、施主、施工主、役所の公害相談窓口になります。

基本的にはまず施主に相談するとよいでしょう。

工事の依頼主である施主を通して伝えるようにすると話がスムーズに進みます。

施主や施工主への相談でも解決が難しい場合は

役所の公害相談窓口へ相談する手段もあります。

その場合は、行政による指導となるため、根拠となる

振動のデシベル値などを提示できるようにすることが必要となります。

振動の影響を弱めるためには

養生シートや地面にクッション材を敷いたりと方法はありますので

業者に工法を変更してもらえる可能性があります。

 

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ご購読、ありがとうございました。

東京の皆様、今後ともあゆみ解体をよろしくお願いします✊

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代表取締役角田 賢慈

取締役 吉野 福太郎(ヨシノフクタロウ)

取締役齋藤 公治(サイトウコウジ)

工事部長小原 春寿(オハラハルトシ)

担当久保木純一(クボキジュンイチ)

担当ラントクイ

担当棚木政光

経理角田 彩香(カクタサヤカ)