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建設リサイクル法

東京にお住まいのみなさま

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東京の解体工事専門店カクケン

あゆみ解体です

 

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解 体 工 事

解体工事は土地を未来につなぐ使命があります。

建物建築や再開発による新たな街づくりが行われる際

まず実施しなければならないのが解体工事です。
解体工事では、建物や家屋を取り壊すだけではありません。
廃材を分別して廃棄して、再利用できるものはリサイクルします。
木くずやコンクリートガラ、プラスチックやガラス、金属など
さまざまな廃棄物や建設資材を種類ごとに分別しなければなりません。

 

 

 

これを「分別解体」といって建設リサイクル法に規制されています。

過去には「ミンチ解体」といって廃棄物を分別せずに重機を使って建物を解体する

工法がありましたが2002年より建設リサイクル法で廃棄物の分別解体が

 

義務化されてからは禁止になりました。

 

      建設リサイクル法

(環境省による)

 

近年、廃棄物の発生量が増大し、廃棄物の最終処分場のひっ迫及び廃棄物の不適正処理等
廃棄物処理をめぐる問題が深刻化しています。
建設工事に伴って廃棄されるコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、
(13平成年度)建設発生木材の建設廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量及び最終処分量の約2割を占め、
(平成14年度)また不法投棄量の約6割を占めています。
さらに、昭和40年代の建築物が更新期を迎え、今後建設廃棄物の排出量の増大が予測されます。
この解決策として、資源の有効な利用を確保する観点から、これらの廃棄物について再資源化を行い、
再び利用していくため、平成12年5月に建設リサイクル法が制定されました。
建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート(プレキャスト板等を含む。)、
アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を
使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、
その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。
分別解体等及び再資源化等の実施義務の対象となる建設工事の規模に関する基準
  1.建築物の解体工事では床面積80m2以上
  2.建築物の新築又は増築の工事では床面積500m2以上
  3.建築物の修繕・模様替え等の工事では請負代金が1億円以
  4.建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等では請負代金が500万円以上
また、対象建設工事の実施に当たっては
工事着手の7日前までに発注者から都道府県知事に対して
分別解体等の計画等を届け出ることを義務付けたほか
対象建設工事の請負契約の締結に当たっては
解体工事に要する費用や再資源化等に要する 費用を明記することを
義務付けるなどの手続関係も整備されました。
さらに適正な解体工事の実施を確保する観点から
解体工事業者の都道府県知事への登録制度が創設されました。
この他に、建設廃棄物のリサイクルを促進するため
主務大臣が基本方針を定めることが本法に規定されています。
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取締役 吉野 福太郎(ヨシノフクタロウ)

取締役齋藤 公治(サイトウコウジ)

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担当ラントクイ

担当棚木政光

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