あゆみ解体の
現場ブログBLOG
2024年4月からの労働安全衛生法改正
東京にお住まいのみなさま
こんにちは
東京の解体工事専門店カクケン
あゆみ解体です
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2024年4月1日から労働法などが改正されました。
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解体工事において関係性のある改正案もありますので
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ちょっと、知っておきましょう。
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2024年4月1日より施行された改正労働安全衛生規則
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労働者の安全と健康を確保し、快適な作業環境を作り出すために
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厚生労働省が発行した省令です。
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「通則」「安全基準」「衛生基準」「特別規則」の4つから成り
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通称「安衛則」ともいわれています。
法改正に遵守している業者を選びましょう!
安全基準の向上に伴い、業者の選び方も変わってきます。
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法という大きなルールを守ることができない業者に
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家屋の解体工事を任せるのは不安ですよね。
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この春、2024年の4月からに施行となる法では・・・
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☆ 足場の設置
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解体時の足場で幅が幅が1メートル以上の箇所に足場を設置する場合
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原則としてしっかりとした造りの本足場を設置することが義務化されました。
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足場の設置に際して、床材と建地との隙間を12cm未満にする事が規定されました。
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隙間を12cm未満にすることで、隙間から物が飛来したり落下するのを防止する役割もあります。
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☆アスベスト
改正労働安全衛生規則では、化学物質による労働災害を防止するため
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労働安全衛生規則等の改正が施行されました。
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この改正では、化学物質管理のあり方が従来の「法令遵守」から
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「リスクアセスメントを軸とした自律的管理」の制度が導入されました。
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また事業者が自律的な化学物質管理をする必要があり
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その一環として、化学物質管理者の選任が義務化されます。
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リスクアセスメント対象物には、石綿(アスベスト)を含む物質が該当します。
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危険性や有害性のある化学物質を製造、もしくは取り扱う全ての事業場では
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化学物質の安全衛生に必要な講習を受ける必要があります。
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化学物質リスクアセスメント対象物は
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234物質あり国によるGHS分類の結果、発がん性、生殖細胞変異原性、生殖毒性、急性毒性の
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カテゴリーで区分1相当の有害性を有する物質です。
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改正労働安全衛生規則では、皮膚・眼刺激性、皮膚腐食性または皮膚から吸収され健康障害を
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起こす可能性がある化学物質について保護具の徹底が義務
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それ以外の化学物質については努力義務になります。
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業者がこれらの法改正を理解して守っているかという点を考慮し
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業者選びを行うようにしましょう!
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不動産登記法改正(2024年4月1日施行)
相続登記の義務化となりました。
この背景には空き家問題があります。
改正不動産登記法により、相続によって不動産の所有権を取得してから
3年以内に相続登記の手続きを行うことが義務付けられます。
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弊社あゆみ解体では法令に遵守して
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業務に取り組んでおります。
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ご購読、ありがとうございました。
東京の皆様、今後ともあゆみ解体をよろしくお願いします✊
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