あゆみ解体の
現場ブログBLOG
解体業界のルール
東京にお住まいのみなさま
こんにちは
東京の解体工事専門店カクケン
あゆみ解体です
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解体業界のルール
建設業界、解体業界は3K「きつい、汚い、危険」に
新3Kの「帰れない、厳しい、給料が安い」も加えて
6Kのイメージをも持たれがちです。
全体的にネガティブなイメージを抱く方もまだ多くいて
業界関係者の悩みの種となっています。
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*昭和、平成、そして令和と時代が変わり
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工具機械や重機もどんどん進化しており
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これらを使用して作業効率が上がっております。
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昔のように人力だけでの作業ではないのです。
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ネガティブなイメージを払拭し改善されてきていることを
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お伝えしたいと思います。
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☆ ☆ ☆ ☆ ☆
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解体工事はしっかり工程管理を組んで進めます
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作業が計画通りに進むように工法の計画や作業員の配置
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重機の手配、外注業者の手配などの予定を組みます。
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工事の規模が大きいほど、作業員や資材の搬入数が増えて
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スケジュールが複雑になります。そのため、高度な知識と実務経験が必要となります。
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資格を持った解体工事施工技士が、現場管理者として、解体工事の見積もり、現場の調査
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施工管理(品質・安全・工程・原価管理)、現場の安全管理と環境保全
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廃棄物対策などの統括して業務ができる人材を必要とします。
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解体工事は特別な資格や講習を受けた技術者が
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解体現場のエキスパートして必要な時代です。
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また解体業はルールやマナーを守らないと出来ない職種です。
解体業は法律(ルール)に基づいて行ないます。
※騒音規制法
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午前7時から午後7時までが解体工事の作業時間帯です。
**」
ただし、1日の最大作業時間は10時間のため、12時間連続で工事をすることはできません
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弊社では朝8時から午後5時までの作業です
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午前、午後に小休憩(30分)x2
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正午の休憩(60分)
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きちんと休憩を取ります
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※建設業法
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500万円を超える建物解体や工事を請け負うには建設業法による許可が必要です。
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無許可で解体工事を受注すると3年以下の懲役、または300万円以下の罰金刑が適用されます。
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弊社は建設業の許可証を持っています
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※建設リサイクル法
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解体工事の物件所在地を管轄する都道府県の知事宛てに申請を行い
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登録を受けなければなりません。
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※建築基準法
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解体する建物の床面積が10㎡を超える場合は建築物除却届を提出する必要があります。
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さらに80㎡を超える場合は建設リサイクル法第10条による届出書の提出が必要となります。
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※技術管理者の配置
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解体工事の現場には、常勤の技術管理者を配置しなければなりません。
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技術管理者は適切な廃棄物処理と、建設リサイクル法に則した施工管理が目的です。
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弊社も様々な資格を持ったスタッフがいます
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解体業はマナーに基づいて行ないます
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・挨拶を必ず行う
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・身だしなみを整える
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・お客様のお役に立ち安全で安心をモットーに行動する
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・気持ちの良い言葉使いや態度である
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・明るく礼儀正しく近隣への説明などのコミュニケーションを取る
弊社では5S を取り入れています
5Sと・・・5S活動とは「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「しつけ」の5つのSから始まる言葉の総称です。
5Sは製造業やサービス業でよく活用されているのですが・・
5S活動を行うと、解体現場はきちんと片付けておかないと事故にもつながります。
現場の環境が整うだけでなく、無駄もなくなります。
結果として、作業の効率化、生産性の向上が実現できるのです。
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ご購読、ありがとうございました。
東京の皆様、今後ともあゆみ解体をよろしくお願いします✊
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