あゆみ解体の
現場ブログBLOG
解体時の騒音規制
東京にお住まいのみなさま
こんにちは
東京の解体工事専門店カクケン
あゆみ解体です
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解体工事の騒音
ご近所で解体工事をしていて 騒音が気になるなあ・・って事があるかも しれません。
騒音規制法:
この法律よって午前7時~午後7時の時間帯と 定められています。
午前8時~午後5時ころまでが一般的で弊社もこの時間帯です。
日曜・祝日や夜間に特定建設作業を行うことは禁止されています。
基本的には平日と土曜日に営業している業者が多いと思います。
午後7時から午前7時までは作業をしてはいけないと定められています。
また、1日あたりの作業時間は10時間以内
同一場所で連続して作業できるのは6日以内を原則としています。
住宅街などは日曜日や、祝日などは作業してはいけないという決まりがあります。
また騒音音量の規制があります。
音量規制:85デシベル(騒音規制法)以内とし超えた場合は違法になります。
この基準は、住む地域によっても異なることがありますので
分からない場合は東京都、各自治体に確認してみましょう。
どうしても我慢できない、身体の不調などの場合
騒音の聞こえる時間帯を記録などして各市区町村の担当窓口に
相談してみると良いでしょう。
解体業者の 届出不備による罰則:
指定地域内での特定施設を解体工事をする場合
東京都、各市町村長や特別区長に届出をしなければなりません。
期限は、稼働開始の30日前までです。
届出がない場合や内容に虚偽がある 届出に不備がある場合
5万円以下の罰金が科せられます。
騒音防止の方法も併せて提示する必要があります。
改善命令違反による罰則 として
東京都、各市町村長や特別区長からの
改善命令に従わない場合、罰則が科せられます。
罰則の内容は、1年以下の懲役、または10万円以下の罰金となります。
騒音規制法の基準をオーバーして
周囲の住民の生活や健康に被害があったとみなされると改善勧告を行います。
改善命令にも違反した場合、罰則が科せられます。
解体業者は騒音対策を遵守するため、 遮音材や吸音材を取り入れるなど
外への音漏れを軽減を図ります。
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道路使用許可の条件解体
解体工事での重機の搬入・撤収時はトラックから 重機を上げ下げする場合、
道路使用許可が必要になります。
原則として昼間(午前8時から午後6時まで)ですが
交通の円滑を確保できる時間帯で夜間20時から翌6時までの間になることもあります。
ただし、道路使用行為の態様や使用場所によっては夜間に限定される場合もあります。
解体工事における注意点
騒音周知と注意喚起:
工事現場の周辺に注意喚起のサインや安全に関する情報を掲示し
通行人や近隣住民に対して工事による騒音や安全への配慮を呼びかけることが重要です。
定期的なコミュニケーション:
工事が進行する間は、近隣住民とのコミュニケーションを継続し
工事の進捗状況や騒音対策の効果について報告することで、 信頼関係を築くことができます。
近隣住民の騒音苦情への対応:
騒音による近隣住民からの苦情に対しては真摯に受け止めて
問題を解決する姿勢を示すことが大切です。
苦情を受けた場合は、その原因を調査し、対応することが求められます。
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ご購読、ありがとうございました。
東京の皆様、今後ともあゆみ解体をよろしくお願いします✊
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